外国人が罹災で負傷し、家族による長期介護が必要になった場合、以下の手段があります。
第1に、「家族滞在」に該当する親族については、最大3年間の滞在が可能です具体的には、投資・経営、留学、または研修の資格で在留する者の扶養を受ける配偶者または子については、「家族滞在」が可能です。
第2に、「短期滞在」(最大90日)で来日して、更新を繰り返す方法です。
第3に、「短期滞在」の在留資格を「特定活動 . . . 本文を読む
震災で権利書を消失しても不動産の所有権を喪失するわけではありません。
事前通知制度の利用または資格代理人(弁護士、司法書士、公証人)による本人確認情報制度を利用して、所有権移転登記の申請が可能です。 . . . 本文を読む
罹災滅失建物の借家人の優先借家権は、建物完成前に申し出をすることにより、優先的に借家権を取得することができます(罹災都市法14条)。「建物の完成前」が一つのポイントです。また、申し出の相手方は、再築建物の所有者です。誰が所有者であるかは、旧大家に確認するか、建築確認概要書で探知することができます。 . . . 本文を読む
罹災都市法が適用される地域においては、滅失した罹災建物の借家人は、政令施行日から2年以内に限り、土地所有者に対して借地権設定の申し出ができます(罹災都市法2条)。建物の借家人が借地人に昇格できる制度です。この申し出は敷金の返還を受けても可能です。しかし、申し出の時点で、権原に基づいて土地を使用している者がいる場合には、借地権設定の申し出は無効です(罹災都市法2条1項但し書き:最高裁判決昭和28/4 . . . 本文を読む
政令により罹災都市法の適用がなされる地域については、借地権の残存期間は、政令施行日か起算して10年間に延長されます(罹災都市11条、25条の2)。その後の更新については借地借家法の適用があります。 . . . 本文を読む
罹災都市借地借家法臨時処理法(以下「罹災都市法」)の適用が政令で指定された地域については、地震で建物が滅失した場合であっても、政令施行日から5年間は、借地権は登記なしに第三者に対抗できることになります(罹災都市法10条、25条の2)。 . . . 本文を読む
災で借家が損壊したときは借家人が修繕する旨の特約があっても、かかる特約は、消費者契約法に違反して無効となる可能性がありますし、そうでないとしても、借家人(被災者)保護の精神に照らして、今回のような大規模の震災の場合には適用がないと解すべきです。 . . . 本文を読む
災で借家が損壊したときは借家人が修繕する旨の特約があっても、かかる特約は、消費者契約法に違反して無効となる可能性がありますし、そうでないとしても、借家人(被災者)保護の精神に照らして、今回のような大規模の震災の場合には適用がないと解すべきです。 . . . 本文を読む
震災で借家が損壊した場合には、修繕が可能かつ必要である限り、大家(賃貸人)に修繕義務があります。
大家が修繕義務を履行しない場合には、賃貸人としての債務の一部不履行ですから、借家人(賃借人)は、賃料の一部または全部(要修繕必要部分の使用収益に対応)の支払いを拒絶することができます(最高裁判決昭和38/11/28)。また、借家人は、修繕の不履行によって被った損害を賠償することを求めることができます . . . 本文を読む
震災で借家が損壊した場合に、大家から立ち退きを求めらることができるか否かは、大家(賃貸人)からの解約申入れに正当理由があるか否かという問題です。
これは、建物の損壊の程度、修繕にかかる費用と修繕によって述びる耐用年数、立ち退きによって受ける賃借人の不利益、家賃の額、立退料支払いの有無とその金額、等の総合判断で決まります。
いずれにせよ、慌てて立ち退く必要はなく、大家と交渉することが大切です。 . . . 本文を読む
震災により、賃料の支払いが滞らざるを得ない方もいらっしゃると思います。この場合、借家契約が解除されるのではないかという不安があるでしょうが、通常の場合であっても、3ヶ月以上の賃料未払いが借家契約解除の要件であると一般的に解されています。今回の震災の場合には、賃料の支払いが滞るのはやむを得ないことが殆どでしょうから、借家契約の解除が許容されるだけの賃料の未払い期間は、通常の場合よりも長くなると思われ . . . 本文を読む
近時の東京地裁の判決では、礼金について、礼金支払条項は、贈与を強いるものであり、消費者契約法に反して無効であるとして、大家に対して返還を命じたものがあります。東日本の場合、西日本と異なり、賃料2ヶ月分の礼金を取ることが多いと思われますが、これは取り戻せるお金です。大家が被災者でない等の場合には、礼金の返還を求めて、生活再建の資金にあてることも考えられると思います。
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