知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

被災マンションの建替え

2011-03-27 13:13:33 | 震災
被災マンションの建替えのためには、区分所有者の頭数及び議決権の5分の4以上の賛成による決議が必要です。 建替えを円滑に進めるため、建替え参加者は、不参加者に対して、区分所有権と敷地利用権の売渡しを請求することができます。 建替えの実行手続きとしては、自主再建方式、全部譲渡方式の他、マンション建替法に基づくマンション建替組合方式によることが可能です。 自主再建方式及び全部譲渡方式の場合、区分所 . . . 本文を読む

大規模滅失とその復旧

2011-03-27 13:05:06 | 震災
被災マンションが大規模滅失(価格2分の1超の損壊)の復旧のためには、総会の特別決議が必要です。特別決議には、(出席していない者も含めて)全ての区分所有者の頭数及び議決権の4分の3以上の賛成が必要となります。 大規模滅失の復旧には多額の費用がかかることに鑑み、決議に賛成しなかった区分所有者は、賛成した区分所有者に対し、専有部分と敷地利用権を時価で買い取るように請求することができます。   . . . 本文を読む

被災マンションの修繕、小規模滅失の復旧

2011-03-27 12:59:30 | 震災
被災マンションの修繕及び小規模滅失の復旧は、いずれも、区分所有者の総会の普通決議で行うことができます。つまり、(出席していない者も含めて)全ての区分所有者の頭数と議決権の過半数の賛成により可能となります。 修繕の費用は共用部分の割合に応じて区分所有者全員が負担します。 小規模滅失の復旧は、区分所有者が単独で行うこともできます。この場合、工事代金を他の区分所有者に対し負担割合に応じて請求すること . . . 本文を読む

震災前からの工事が震災の影響を受けた場合

2011-03-27 08:30:32 | 震災
工事中の塀が地震で倒壊した場合は、業者が負担するのが原則です。 地震で塀が倒壊し、建て直し不可能なときは、業者に立て直しを請求できない反面、費用の負担を免れるのが原則です。 もっとも、いずれの場合も、契約書の規定が優先しますが、注文者が消費者の場合には、消費者契約法により、契約書の規定が無効となることもあります。 . . . 本文を読む

震災と生命保険

2011-03-27 08:27:19 | 震災
保険証書を紛失した場合、生保会社に対して再発行の請求が可能です。 保険金請求の手続きについては、簡易な手続きが用意されるはずですので、各生保会社に問い合わせて下さい。 ニッセイ:0120-201-021(通話料無料) 第一生命:http://www.dai-ichi-life.co.jp/common/img/main_tel_003.gif . . . 本文を読む

選挙無効訴訟

2011-03-27 07:23:44 | 最高裁判例(知財以外)
多数意見は、平成21年8月30日施行の衆議院選挙(「本件選挙」)に関し、1人別枠制度を基礎とする当時の区割基準規定及び区割規定(以下「本件区割規定等」)は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものの、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、憲法の規定に違反するものではないとしました。 すなわち、1人別枠制度は、選挙制度改革のために、人口の少ない県における定数が . . . 本文を読む

火災保険の地震免責約款

2011-03-27 06:56:29 | 震災
地震・津波による火災については、地震免責約款により、火災保険は対象外となります(地震保険付きの場合を除く)。 もっとも、「地震・津波による火災」であることについては、保険会社に立証責任があります。「による」の要件(因果関係)を厳格に考えることにより、被災者救済を図るべきでしょう。保険金の支払いがない場合または不足する場合については、国家による「見舞金」または「補償金」の支払いがあり得ますが、国会 . . . 本文を読む

地震火災保険

2011-03-27 06:49:57 | 震災
困ったときに必要となる保険金ですが、地震による火災は対象外とする免責約款がついているものがあり、注意が必要です。以下、個別にみていきます 生命保険:今回、すべての生保会社が免責約款を適用しないと発表しました。賞賛すべきことです。 簡易保険:、免責約款がなく、支払可です。 火災保険:地震保険が付いていない限り、不払いです。 損害保険:事案によります。 JA共済の建物更生共済(自然災害共済金 . . . 本文を読む

災害復興住宅融資

2011-03-27 06:42:29 | 震災
震災により被害を受けた住宅の所有者に対して融資を行う制度が、「災害復興住宅融資制度」です。 目的に応じて、建設、新規購入及びリ・ユース購入、補修に分かれます。 このうち、建設、新規購入及びリ・ユース購入については、原則として、市町村から「全壊」の罹災証明書の発行を受ける必要がありますが、問題が二つあります。 第1は、市町村自体が機能不全に陥っている場合に誰が罹災証明書を発行するのかという問題 . . . 本文を読む

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