平成21(行ケ)10256:4部(高部)
請求棄却
本件は、無効審判請求不成立審決に対して取消を求めるものです。
本判決は、本件発明1と引用発明1との相違点に係る構成について、本件発明1の課題を有するものではない引用発明2を適用する動機付けを否定し、引用発明1と技術分野、機能・作用も異なる引用発明2を適用する動機付けも否定しました。
この点、原告は、引用発明1そのものではなく、これに周知技 . . . 本文を読む
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