1 周知性の意義
不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)2条1項1号の保護を受けるためには、当該表示が、「需要者の間に広く認識されているもの」であることが必要です。ここにいう「需要者の間に広く認識されている」ことを「周知である」(周知性)といいます。それでは、どの程度の「需要者」の間に広く認識されていれば、周知性の要件を充足するのでしょうか。この問題は、地理的範囲の問題と顧客層の問題と知名 . . . 本文を読む
1 営業秘密の不正取得行為の立証
裁判例を見ると、この点は、多くの場合、間接事実の積み重ねにより証明されています。目撃証言がない場合はもちろんのこと、目撃証言がある場合も、その目撃証言の信用性が争点となることから、やはり、間接事実の積み重ねによる証明が必要となります。
2 裁判例
(1)放射線測定機械器具事件【東京地裁判決平成12・10・31判時1768号10 . . . 本文を読む
1 営業秘密の侵害行為
営業秘密を利用する行為のすべてが不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)に違反し、営業秘密の侵害であるとされるものではありません。法は、営業秘密を保護する一方で、情報の自由な流通を確保するため、不競法2条1項4号から9号に該当する6類型の行為についてのみ、営業秘密の侵害行為として不正競争行為となると規律しています。これら6類型の行為は以下の4グループに分けることができ . . . 本文を読む
1 営業秘密の定義
不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)においては、営業秘密に対する一定の類型の侵害行為について、営業秘密の保有者に対し、差止請求権および損害賠償請求権が与えられています(不競法2条1項4号ないし9号、3条、4条)。それでは法にいう営業秘密とはどのような概念でしょうか。この点、不競法2条1項4号は、営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有 . . . 本文を読む
平成21(受)120号
本件は、定期建物賃貸借契約公正証書の記載から直ちに説明書面の交付を認定したことが経験則違反又は採証法則に反する違法があるとされたものです。
まず、法律問題として、定期借家の場合には、契約プラス説明書面の交付が法定されていますが、この説明書面は、原則、契約書とは別のものであることが明らかになりました。
また、事実認定の問題として、定期建物賃貸借契約公正証書に、「説明書面 . . . 本文を読む
元商法立法担当者稲葉先生による大著(700頁超)です。何とか半分読めたたので、感想を書き始めます。
いきなり終章ですが、「会社法が残した課題」とあります。
柱は、①会社法の枠組み、②公開会社法制、③企業結合法制、④会社法における規律確保、です。
①では、「基本ソフトとしての株式会社法制(フォーマット)の初期設定のおかしさ」が指摘されています。
また、今後の会社法制の検討に際して、業績不振の . . . 本文を読む
大阪地裁平成19(ワ)2076
認容額15億弱の事件です。
争点は多岐にわたりますが、日本国内から外国への所有権の移転を「譲渡」と捉えていると思われる点が注目されます。このような行為を「譲渡」に含めると、「輸出」との相違が不明になりますが、この点をどう整理するのでしょうか?「輸出」は確認規定と考えるのでしょうか。
寄与度も問題になっていますが、認定された寄与率が【略】となっていて不明です。
. . . 本文を読む
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