平成22(行ケ)10157:3部
請求棄却
本件は、商標取消審判不成立審決についての取消を求めるものです。
商標の取消理由は、商標法53条(役務の質の誤認)です。
事実認定のレベルで原告の主張は排斥されています。
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平成22(行ケ)10308:4部
本件は、拒絶査定不服審判不成立審決について取消を求めるものです。
請求棄却
159条、50条、17条の2の適用の有無が問題になった事例です。穏当な判決と思われます。 . . . 本文を読む
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