知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

機能性著作物に関する一考察(1)

2011-03-15 19:48:16 | 著作権
機能性著作物に関する一考察   第1 はじめに 近時、類似商品の製造販売等に関する相談を受ける機会が多数あった。相談の内容は大きく二つに分けることができる。第1のパターンは、「ライバル会社が自社のヒット製品の類似品を安価で製造販売しているので、これを抑えたい」というものであり、第2のパターンは、「ライバル会社から、「貴社製品は自社製品の類似品であるから、その製造販売の差止めを求める . . . 本文を読む

試験研究の抗弁(特許法69条)

2011-03-15 19:44:26 | 特許侵害訴訟
1 特許法69条の趣旨 特許法69条の趣旨について、東京高裁平成10年9月24日判決(判時1668号126頁)は、「試験又は研究として行われる特許発明の実施が特許権者の経済的利益を直接害するということも通常は考えられないことから、特許法は、特許権の効力が及ばない範囲の一態様として、右69条1項を設けたものと解される。」旨判示している。これに対して、学説上は、特許法69条の趣旨は、単に、「試験又は . . . 本文を読む

発明性の意義

2011-03-15 19:41:34 | 流動化・証券化
1 発明の意義  発明とは自然法則を利用した技術的思想である。 2 自然法則の利用 「自然法則」とは、自然界において経験的に見いだされる法則のことをいう。「法則」という以上、ある一定の条件の下で、ある一定の確率で、特定の結果が生じる必要がある。従って、単なる精神活動、純然たる学問上の法則、人為的な取極等は特許の対象たる「発明」に含まれない。 発明の要件は、自然法則の「利用」であるから、自然 . . . 本文を読む

模倣の意義

2011-03-15 19:40:20 | 不正競争防止法
1 「模倣」の意義 (1)判例・学説の状況 「模倣」の意義について、山本143ページは、「「模倣」とは、原型となる商品の形態を盗用してこれと同一又は実質的に同一のものを意図的に作り出すことをいう」とし、「模倣は、客観的要件である模倣の事実と主観的要件である模倣の意図から成る」という。また、経済産業省49ページは、「「模倣」といえるためには、①他人の商品にアクセスすること、及び②結果の実質的同一 . . . 本文を読む

特許訴訟の損害論

2011-03-15 19:35:19 | 特許侵害訴訟
1 特許法102条各項の存在意義   ある者(以下「侵害者」)が、侵害品を譲渡しており、その結果、特許権者の販売の機会を奪取し、特許権者に対し逸失利益という損害を与えたと判断される場合、民法709条に基づき損害賠償責任を負う。しかるに、逸失利益の立証は困難であることが通常であるから、特許法は、損害額の算定について特則(特許法102条1項、2項、3項)を設け、立証の容易化を図っている。 . . . 本文を読む

先使用権(2)

2011-03-15 03:44:10 | 不正競争防止法
裁判例を概観すると、基本的には、試作品の製造販売のみでは、「事業の準備」の要件の充足は肯定できず、製品製造のための原材料の購入、設備の完成、金型の発注等の生産体制の構築を通じて、相応の資本が投下されている場合に、「事業の準備」の要件の充足が認められるといえるように思われる。相応の資本が投下されている場合には、先使用権を認めることが公平といえるから、かかる傾向は、先使用権の趣旨にも合致するといえる。 . . . 本文を読む

先使用権(1)

2011-03-15 03:39:49 | 特許侵害訴訟
1 意義 先使用権制度は,先願主義(特39条1項)を貫いた場合に生ずる不合理な状況を是正しようとするものであり,特許権者と,特許出願前から同一の発明の実施である事業をし,又はその準備をしていた者(先使用者)との利害調整を図るものである。   2 趣旨 先使用権の趣旨については、特許権者と先使用権者との公平を図ることにあるとする公平説と現に善意で実施している発明を廃止させることは国 . . . 本文を読む

混同

2011-03-15 03:36:37 | 不正競争防止法
1 出所の混同 不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)の2条1項1号に該当する不正競争といえるための要件の一つとして、「他人の商品又は営業と混同を生じさせること」が挙げられています。ここにいう「混同」に、単に商品又は営業自体を取り違える(A商品表示とB商品表示を間違うこと)場合のみならず、商品又は営業の主体を取り違える場合(商品を作ったり売ったりしているところを間違うこと。「出所の混同」) . . . 本文を読む

類似性

2011-03-15 03:34:56 | 不正競争防止法
1 判例の採用する基準 類似性の判断基準について、判例は、「取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのを相当とする」と判示しています【日本ウーマン・パワー事件(最判昭和58・10・7判時1094号107頁)】。その後の裁判例では、この基準を前提として類似性の有無 . . . 本文を読む

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