知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

雄ねじ製品特許侵害

2011-03-07 17:05:10 | 特許侵害訴訟
平成22(ネ)10074号:4部(右:高部判事) 本件は、本訴と反訴とからなります。 本訴は、特許権に基づく差止請求不存在事件と虚偽告知を理由とする不正競争防止法違反事件です。 反訴は、特許権侵害に基づく補償金及び損害賠償請求事件です。 本判決は、引用発明に対する甲18の2の適用に関し、甲18の2の課題である耐トルク強度を高めることは、通常想定される課題であり、引用発明においても内在してい . . . 本文を読む

名奉行商標審取

2011-03-07 16:41:54 | 最新知財裁判例
平成22(行ケ)10152: 請求棄却 本件は、商標登録無効審判成立審決についての取消を求めるものです。 本判決は、本件商標と引用商標とは、称呼について類似しないが、観念において同一又は類似するとし、また、取引の実情等を考慮して、商品の出所について誤認混同のおそれがあると判断し、審決を支持しました。 . . . 本文を読む

半導体パッケージ審取

2011-03-07 15:36:43 | 最新知財裁判例
平成22(行ケ)10155: 請求棄却 本件は、無効審判成立審決の取消を求めるものです。 本判決は、絶縁性支持体の構成に関する相違点に関し、①引用発明1の技術的特徴であるアウターリードの配置は、その技術的内容に照らして、特定の材質の絶縁性支持体と関連性を有するものではなく、②引用刊行物1に、「他のパツケージなどにも適用できる」との記載があり、引用刊行物1には、引用発明1をBGA用の基板等に適 . . . 本文を読む

歯間クリーナ製造方法審取

2011-03-07 12:59:30 | 最新知財裁判例
平成22(行ケ)10146:4部 請求棄却 本件は、拒絶不服審判不成立審決の取消を求めるものです。 本判決は、引用発明に対して周知技術1ないし8を適用して本願発明に想到することは容易であると判断しました。 また、周知技術4ないし6について、その対象は、いずれも歯間クリーナとは異なる産業分野であるとしながらも、本件においては、周知技術4ないし6の材料における硬・軟両樹脂からなる物品をインサー . . . 本文を読む

射出成形靴審取

2011-03-07 10:44:14 | 最新知財裁判例
平成22(行ケ)10213:1部 請求棄却 本件は拒絶不服審判不成立審決について取消を求めるものです。争点は引用例1及び引用例2から本願発明が容易に想到できるか否かです。 本判決は、まず、審決の相違点1の認定に誤りがあるとしましたが、それは結論に影響を及ぼすものではないとしました。 本判決は、次に、本願発明において、靴底整形材料として熱可塑性樹脂を使用することの技術的意義は見い出せないこと . . . 本文を読む

弁護士に依頼すべきこと

2011-03-07 09:22:26 | 知的財産法
最近、弁護士に依頼すべきことについて良く質問されます。 基本的には、「何でも」ですが、知的財産部の方には、特に以下の事項が考えられます。 ① 侵害鑑定 ② 有効性鑑定 ③ 職務発明規定の改定 ④ 職務発明規定の運用 ⑤ 無効審判の代理 ⑥ 審決取消訴訟の代理 ⑦ 知財訴訟の代理 ⑧ 契約書のレヴユー 弁理士の方のサービスと重なるようにも見えますが、特許庁以外の第三者を相手とする . . . 本文を読む

ソリッドゴルフボール審決

2011-03-07 09:03:19 | 最新知財裁判例
平成22(行ケ)10430:1部 請求棄却 本件は、無効審判不成立審決について取消を求めるものであり、争点は、容易想到性の有無です。 第1に、「チオールやメルカプタンなどの硫黄含有物質」について、「PCTP」という特定の化合物を用いることに関しては、①チオールが非常に広範な化合物を含む概念であること、② 全ての 「チオールやメルカプタンなどの硫黄含有物質」が硬化抑制機能を . . . 本文を読む

塚原朋一「知財高裁における特許訴訟の審理充実化について」を読む

2011-03-07 09:02:55 | 特許侵害訴訟
塚原前知財高裁所長による論文です。弁論の実質化・活性化及び専門委員の関与のあり方が中心になっています。 全体には、率直に述べられているという印象を受けました。特に、技術の理解のために多大な時間を要したことや、理解した内容の記憶が持続しないことなど、僕も思い当たる部分があり、共感できました。 本論からはそれますが、機械の分野では、発明の課題認識が進歩性を基礎づける場合が殆どであると述べられていま . . . 本文を読む

回路用接続構造体審取

2011-03-07 09:02:42 | 記載要件裁判例
平成22(行ケ)10153:4部 一部請求認容 本件は、無効審判成立審決に対する取消訴訟です。 取消理由は、①請求項1ないし5及び9については、実施可能要件が充足していないとの判断が誤りであるというものであり、②請求項l6ないし8及び10については、サポート要件が充足していないとの判断が誤りというものです。 本判決は、①については特許庁の判断を支持する一方、②については取消理由を構成すると . . . 本文を読む

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