モノにもよるが、処分の必要性・緊急性が高ければ、これは緊急避難だから処分しても違法ではないことが殆どと思う。こういう相談は弁護士会が対応すべきこと。QT撤去できぬ漂着物、復興の壁…法の弾力運用必要 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://ow.ly/4in0a . . . 本文を読む
電力消費のピーク時は、朝8時から11時と夕方6時から9時。この時間に暖房を下げるだけでも相当違うようだ。平準化された生活システムの変更が必要。QT暖房、照明が効果大=「ピークずらして家事を」−家庭の節電ポイント http://ow.ly/4irw2 . . . 本文を読む
一見、多重の安全システムがあるように見えて、実は一つに頼っている、今後に生かすべき問題提起です。QT日本の原発、「海依存」が弱点 冷却に構造的課題 :日本経済新聞 http://ow.ly/4iyUh . . . 本文を読む
原子力損害賠償法
原子力損害の賠償に関する法律というのがあるんですね。今回は3条但し書きに該当するのでしょうか。
単に「巨大」ではなく、「異常」という異例な用語が付加されている以上、「津波」に関しては、「異常に巨大」とはいえず、賠償責任が生じることになると解すべきですね。最終的には政府が補償または援助(10条及び16条)
補償対象となる原子力損害の中に「津波によって生じた原子力損害」が政令( . . . 本文を読む
現段階では、個人の節電はピーク時のみ(風邪引いたらいかんから)、早寝早起きにする。もっとも、店とオフィスの照明間引きは継続で良いと思う(全然違和感ないから)。
長期的には、①サマータイムの実施、②東西の電力周波数の統合(1000億円必要)、③夏の甲子園の秋への移行、は、最低限必要
(大前さんのyou tube 事故解説19日版参照)。復興の財源は、①国債の日&nbs . . . 本文を読む
避難地域に関する日、英、米の相違を説明している記事です。要するに、前提となる対象原発の出力規模が違うことが、結論の相違に結びついているようです。 すでに米国は前提の誤りに気づいているかもしれませんが、一度避難勧告を出した以上、訂正はできないのでしょう。また、米国の判断の根底には、過去の事故において情報を隠蔽した東電に対する不信感があると思います。この記事は冷静な分析に加え、末尾では、一部推測も含む . . . 本文を読む
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