平成20(行ケ)10304:4部
請求認容
本件は、特許無効審判不成立審決の取消を求めるものです。
争点は、①実施可能性要件と②サポート要件の具備の有無です。
本判決は、①につき、発明の詳細な説明中に、酸素吸収剤を適用すべき樹脂一般について、発明が所期する作用効果を奏することを裏付ける記載がないことを理由として、これを否定しました。作用効果の裏付け記載が必要な理由は、発明が、物質名と組成割 . . . 本文を読む
平成22(行ケ)10174:
請求認容
本件は、拒絶査定不服審判請求不成立審決についての取消を求めるものです。争点は159条2項で準用する50条の違反の有無です。
本判決は、「1.0μl未満の容量を持つキャピラリ室」とする技術が周知であることは、審決に至るまでの手続において提示されていない甲10ないし12により認定されたものであり、意見書を提出する機会があったと判断しています。
&n . . . 本文を読む
奥邨准教授の「著作権の間接侵害論の再検討」という講演の感想の続きです。
まねき事件の判決文に関して、自動公信の主体として、「自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者をいう」の部分ですが、「作り出す行為」の意味は、積極的・能動的な行為を指しているのではないかとのご示唆があり、参考になりました。
. . . 本文を読む
奥邨准教授の「著作権の間接侵害論の再検討」という講演を拝聴しました。
ロクラク事件の判決文の読み方として、「放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて・・・」という部分が判旨に含まれるとすると、ロクラク事件最高裁判決の射程範囲は放送番組等に限定できるのではないかというお話があり、参考になりました。
判決文のどの部分が判旨として下級審に対して拘束力を持つかは、重要な問題ですね。 . . . 本文を読む
13 ペ・ヨンジュン写真事件
平成21(ワ)4331
パブリシティ権侵害の判断枠組みについて、知財高裁(ピンクレディー事件)とは異なる判断をしています。今後の動きが注目されます。
14 世界の車窓事件
平成22(ネ)
棚木さんによると、114条3項に基づく賠償額の算定に関し、過失相殺を肯定した(反対:加戸)ところに注目すべきとのことです。
15 図書館等 . . . 本文を読む
11オートバイレース写真事件
平成21(ネ)10051
職務著作の成立を認めたものです。
12 共同研究報告事件
平成21(ネ)10051
「法人等の発意」の要件に関し、業務に従事する者の職務の遂行上、当該著作物の作成が予定又は予期される限り、当該要件は充たされると述べています。 . . . 本文を読む
知財高裁の飯村判事の論文です。
飯村判事は、「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」の内容が異なるものと理解されることは望ましくないとした上で、リパーゼ判決の判示部分を狭く解することを提案されています。その根拠は、①リパーゼ判決の事例の特殊性、②旧36条5項の廃止、③プラクティスの大きな変更です。飯村判事らしい提案です。参考になります。
片山記念論文に収められています。 . . . 本文を読む
知財高裁の高部判事の論文です。
前半部分は、属否論におけるクレーム解釈についての説明と審決取消訴訟におけるクレーム解釈についての説明です。
後半部分で、属否論におけるクレーム解釈と無効の抗弁におけるクレーム解釈の齟齬について検討されています。高部判事は、両者に齟齬が生じることには抵抗感はあるものの、現実の事案では一致することが殆どであると述べておられます。
片山記念論文に収められています。& . . . 本文を読む
大阪高裁平成17(ネ)1218:特許2506402
控訴棄却
本件は、原審と控訴審でクレーム解釈が分かれながらも、請求棄却という結論は維持された事案です。
本判決においては、①構成要件Bと構成要件Dとが実質的に表裏一体のものとして理解されている点、②構成要件Dの解釈として、「他の操作の余地」という文言を取り込んでいない点に特徴があります。
判例時報のコメントによると、本判決は、クレームの限 . . . 本文を読む
平成21(行ケ)10031:4部
請求棄却
本件は、指定商品を「レーザー光照射型混入異物検査装置」とする「Laser Eye」とする商標について、指定商品に「牛乳殺菌機」を含む「レーザーアイ/Laser Eye 」なる登録商標との関係において、商標法4条1項11号に該当するとした事案です。
本判決は、商品の目的及び機能ないし用途に違いがあるとしても、製造業者の共通性、販売業者の共通 . . . 本文を読む
平成19(ネ)10037
取消・自判
本件は、ガラス多孔体及びその製造方法の発明について、原告が発明者である点を否定したものです。
原審と控訴審で発明者の認定が分かれた貴重な事案です。
判例タイムズ1317 . . . 本文を読む
平成20(行ケ)10486:3部
本件は、特許権存続期間の延長登録がされた期間のうち、データ収集のために米国臨床試験にかかる期間について、薬事法14条1項の承認等を受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間(法67条2項)に該当しないとされたものです。
本判決は、特許権の存続期間の延長登録の制度について、特許発明を実施する意思及び能力があってもなお、特許発明を実施 . . . 本文を読む
大阪地裁平成19(ワ)1688
本件は、マスカラの容器が周知な商品表示と認められた事案です。
平成13年度の販売個数:約30万個
平成13年から17年度までの小売販売額合計:約171億円
広告宣伝費用:約20億
判例タイムズ1317
. . . 本文を読む
9 鑑定証書事件
平成22(ネ)10052
本件は、鑑定証書を作成する際に、絵画の縮小コピーを添付したというものです。
本判決は、引用の抗弁の成否について、明瞭区別性・主従関係をファクターとすることなく、①利用目的、②方法・態様、③著作物の種類・性質、④著作権者に及ぼす影響の有無・程度等を要素として、引用が、「公正な慣行に合致するか否か」の判断の際に考慮すると述べました。
また、棚木さんに . . . 本文を読む
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