退避勧告が出て借家に住めない場合には、賃貸人(大家)の目的物を利用させる義務が履行不能なのですから、家賃の支払義務はありません。 . . . 本文を読む
建物が滅失した場合、賃貸借契約は終了し、敷金・保証金関係も清算されます。しかし、政令指定により罹災都市借地借家臨時処理法の適用がある場合には、借家人には、優先借地権等が認められる可能性があります。
滅失したか否かは、建物の損害の程度(利用可能性)と経済的観点(修復に要する費用の程度)により判断されますが(最高裁昭和42/6/22、大阪地裁昭和45/9/25)、基本的に、借家人保護(被災者保護)の . . . 本文を読む
建物が地震で滅失した場合、建物に設定された抵当権は消滅します。
これに対して、建物が地震で滅失していない場合には、抵当権は存続しますので、建物を取り壊すと、抵当権者から損害賠償請求を受けるおそれがありますが、取り壊しが必要となる程度に損傷している場合、現実に「損害」が認定できる場合はきわめて少ないと思われます。いずれにせよ、取り壊す前に、抵当権者と協議しておくべきでしょう。
再築された建物には . . . 本文を読む
建物が全壊した場合、建物登記による借地権の対抗力は喪失します。そこで、建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日および建物を新たに築造する旨を土地の見やすい場所に掲示すれば、建物滅失後2年間は借地権の対抗力が認められます。ただし、2年以内に建物を築造し、かつ、建物の登記をすることが必要です。 . . . 本文を読む
この場合、土地工作物責任が問題となり、ブロック塀に「瑕疵」があるといえるかがポイントとなります。
一般的には、ブロック塀が震度5の地震動に耐えうる安全性を有していた場合には、「瑕疵」がなく、ブロック塀の所有者は賠償責任を負いません(仙台地判昭和56/5/8、建築基準法施行令62条の8)。
この点、阪神淡路大震災以降は、ブロック塀に要求される安全性が上昇したとの見解もあり得ますが、少なくとも、阪 . . . 本文を読む
土砂崩れにより土地の境界(隣地所有権との境)が不明になることがあります。
この場合、合意による解決、民事調停、境界確定訴訟による解決もあり得ますが、筆界特定制度という特別の制度の利用が考えられます。
筆界特定制度においては、土地家屋調査士等の専門家から選任される調査委員の調査や意見により、境界を特定する制度です。
筆界特定制度は、簡易・迅速であり、納得感も得やすいものといえます。 . . . 本文を読む
震災に関連する建物被害のモノサシは以下のとおり様々です。
1 被害認定
市町村等が行う罹災証明により証明されます。
全壊、大規模半壊、一部損壊に分かれます。
これは、各種公的給付の条件と直結するので、重要です。
2 応急危険度判定
建築士が被災直後に危険度を調査して、ステッカーを貼ります。
3 被災度区分認定
4 損害判定
保険会社が保険金の支出を決めるための基準です。
全損、 . . . 本文を読む
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