周知義務について 2010年02月01日 00時02分35秒 | 法律 お早うございます。 鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 今日から2月です。2月は通常月よりも短いため、計画をしっかり立てて行動しましょう。 あなたの会社では、就業規則を周知させていますか? 周知義務(法106条1項抄) 使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に 基づく労使協定並びに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、 又は備え付けること、書面を交付することその他厚生労働省で定める方法によって、 労働者に周知させなければならない。 これは、周知させてはじめてその就業規則やその他規定の効力が発生します。 たまに、就業規則を金庫の中に仕舞い込んでいたり、カギのかかった棚に仕舞い込ん だりしている会社が見受けられます。 この場合、周知に該当されません。 特に労使トラブルが発生した場合、就業規則を周知させていたか、知りえる環境にあっ たかどうかを問われます。また裁判等でそれを証拠化させることもあります。 日本においては、「周知させた」の意味は、労働者に規則制度を知り得る状態に置いた ことを意味し、実際に個々の労働者が知ったかどうかは問題とされていません。 金庫ないし棚から就業規則を取り出し、従業員の皆さんに周知しましょう。 ついでに、この4月から法改正もありますので、就業規則の見直しも行いましょう。