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上手に法律を活用しよう。【出産手当金】

2010年02月04日 07時34分00秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は出産手当金についてご説明します。

出産手当金とは、健康保険法102条で定められています。
被保険者が出産したときは、出産の日以前42日から出産の日56日までの間において労務
に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当
する金額を支給する。

ちなみに、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)を産前休業、出産日の翌日以降56日を産後
休業といいます。

ここで特に気をつけることは、産前休業は労働者の請求した段階で発生するということで
す。請求が遅れたから出産予定日の6週間前まで遡るわけではありません。
すでに出産予定日の6週間前に到達していれば、請求が遅れた分、手当金が少なくなりま
す。もちろん、この期間有給消化などで賃金支払いがあった場合は、支給されません。

この法律をもう一度再認識して、上手に出産手当金を活用しましょう。