労働基準法第10条 【社会保険労務士試験対策】 受験生必見!! 2010年02月18日 00時04分36秒 | 社会保険労務士試験 お早うございます。 鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 社会保険労務士試験まであと、185日です。 受験生の皆さん、計画的に進んでいますか?? 本日も社会保険労務士試験対策として、第2弾 労働基準法についてご説明いた します。 〔労働基準法第10条 使用者の定義〕 労働基準法で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者 に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 受験生の皆さん、第10条はいかがでしょう? そんなに難しい条文ではないと思います。どちらかというと、すんなり頭に入る のではないでしょうか。 試験では、この条文のまま出題されることは、ほぼないと思います。 では、この条文からどのようなポイントがあるかを見ていきます。 (試験対策のポイント) 1) 在籍型出向の出向労働者は、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契 約関係があるので、出向元及び出向先に対して、それぞれ労働契約関係が存在する 限度で労働基準法の適用があります。 すなわち、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限 と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準 法等における使用者としての責任を負うものです。 2) 移籍型出向は、出向先との間にのみ労働契約関係がある形態であり、出向 元と出向先労働者との労働契約関係は終了しています。 移籍型出向労働者については、出向先とのみ労働契約関係があるので、出向先につい てのみ労働基準法の適用があります。 以上のように、出向(在籍なのか移籍なのか)、派遣、請負に関しては、現在問題が 多いので、このようなキーワードが非常に狙われやすいと思います。