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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

1年単位の変形労働時間制の割増賃金について    【受験生必須】

2010年02月08日 08時02分21秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

本日は1年単位の変形労働時間制の規定の割増賃金についてご説明いたします。

この部分は、社会保険労務士試験でよくと割れますし、実務(給料計算)で活用します。
変形労働時間制を採用している企業は、1年単位の変形労働時間制が一番多いのではな
いでしょうか。

1年単位の変形労働時間制の場合の時間外労働(平成6.1.4基発1号)
  1)1日については、労使協定により8時間を超える労働時間を定めた日は
    その時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間

    例えば、カレンダーにより、その日の労働時間が9時間の場合、9時間
    を超えて25%増しの割増賃金が発生します。
    その日の労働時間が5時間の場合、8時間を超えて25%増しの割増賃金
    が発生することになります。
    (私は、ここの部分が受験時代理解しにくい箇所でした。)

  
  2)1週間については、労使協定により40時間を超える時間を定めた週は
    その時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間
   ( 1)で時間外労働となる時間を除く)

   
  
  3)変形期間の全期間については、変形期間における法定労働時間の総枠
    を超えて労働させた時間
   ( 1)又は2)で時間外労働となる時間を除く)


以上のように、1年単位の変形労働時間制の時間外労働による割増賃金の発生の仕方に
ついては、まず、1)日によってみる。 → 2)一週間で40時間超えたかどうかを
みる → 3)変形期間の全期間の総労働時間でみる。

この3点チッェクで、割増賃金をみていきます。
1年単位の変形労働時間制をうまく活用して、コスト削減を図りましょう。