「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

労働基準法第7条 【社会保険労務士試験対策】 受験生必見!!

2010年02月17日 07時45分42秒 | 社会保険労務士試験
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は社会保険労務士試験対策として、労働基準法についてご説明いたします。

ちなみに労働基準法は受験でも重要ですが、現場でも良く使いますので、しっかり
押さえる必要があります。

最近の社会保険労務士試験では労働基準法に関して、難問が出題されている傾向が
あります。特に判例や通達などから出題されており、傾向と対策は非常に幅広いです。
1つ1つ確認しながら、「このときはこうである」と意識して、学習に取り組むべきです。

〔労働基準法第7条〕
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は
公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。
但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更する
ことができる。

(試験対策ポイント)
1) 就業規則等に公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨を定めておいて、
それを根拠に労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否することは
本条違反である。


2) 公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任
した者を懲戒解雇に附する旨の就業規則条項は、本条の趣旨に反し無効である。

今後、社会保険労務士試験対策として労働基準法について、重要なポイント押さえて
いきますので、ご期待下さい。