「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

雇用契約締結の際の注意点。

2010年02月20日 22時55分32秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、労働契約の締結について、ご説明いたします。

この労働契約の締結とは、従業員を採用するときに事業主と従業員の約束事になります。
この労働契約を曖昧にするとトラブルが生じやすいです。

違反契約(労働基準法13条)
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について
は無効とする。この場合において、無効となった部分は、労働基準法で定める基準に
よる。

民法を一般原則で従うと労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契
約があるとすれば、それは全体を無効またはその部分を空白とするべきですが、労働
契約の他の部分が労働基準法の定める基準以上であることもあるので、労働基準法で
定める基準に達しない部分のみを無効とし、その部分については労働基準法で定める
基準によることとしたものです。


ここで良くトラブルになるケースは、口頭で労働契約を約束したときどのようになる
かです。

中小企業でよく見られるケースです。

社長:「うちで働かないか、月20万だすぞ」

従業員:「ぜひお願いします。来月からでいいですか」

社長:「頼んだぞ。」

これで雇用契約は成立します。

民法上の雇用契約が要式契約でないことを考慮すれば、労働契約も口頭の合意で成立
すると考えられことは当然であり、事実上の労働関係下に労働する者についても、黙
示の合意があったと認められる場合は、労働契約が存在するものと考えられます。

労働契約書及び労働条件通知書は、必ず書面でやり取りを行いましょう。