「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

解雇予告と予告手当について

2010年02月22日 07時23分25秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は『解雇予告と予告手当』について、ご説明いたします。

経済がこれだけ低迷すると解雇・リストラは今後、頻繁に発生すると考えられます。
経営者側は経営者なりの正当な手法をとり、労働者は労働者なりの自己防衛策を考え
ないとなりません。

解雇予告と予告手当(労働基準法20条)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告
をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払
わなければならない。また、予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合おい
ては、その日数を短縮することができる。

ここで、解雇予告と同時に休業を命じ、解雇予告期間中に平均賃金の60%の休業手当
しか支払わなかった場合でも、30日前に予告がされている限り、その労働契約は予告
期間の満了よって終了します。(昭和24.12.27基収1224)

法的には有効のようですね。