「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

1年単位の変形労働時間制の正しい運用方法【必見】

2010年02月26日 07時50分04秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

労働時間を上手く活用するために、変形労働時間制を採用している事業所が多いです。
中でも1年単位の変形労働時間制採用している事業所が一番多いのではないでしょうか。

1年単位の変形労働時間制採用している事業所で、

よく「1年間の労働時間が平均して1週間40時間以内なら良いのでしょうか?」
という質問があります。



1年単位の変形労働時間制については、年間労働時間が平均して1週間40時間以内
だけではなく、下記の限度項目もクリヤーしなければなりません。

1) 対象期間:1ヵ月を超え1年以内の期間
2) 年間労働日数の限度額は、280日
3) 1日労働時間の限度は10時間
4) 1週間の労働時間の限度は52時間
5) 48時間を超える週数は連続3以下
6) 3ヵ月ごとに区分した各期間において、48時間を超える週の初日の数は3以下
7) 対象期間の連続労働日数の限度は6日
8) 特定期間の連続労働日数の限度は12日

また、特定期間とは、労使協定により、対象期間のうちで特に業務が繁忙な時期と
して定められた期間をいいます。
変形労働時間制であっても、原則としては、休日は最低でも週1回は与えなくては
なりません。また、連続する労働日は6日が限度となります。

変形労働時間制を正しく運用して、企業運営に努めましょう。