おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。
社会保険労務士試験まで、あと175日です。
寝るのを惜しんでも、頑張りましょう。
本日は、『解雇予告の適用除外』と『解雇制限』について、ご説明いたします。
試用期間が30日と決めている事業所で、入社20日後に従業員を解雇したいと社長さん
が言い出しました。
この場合においても、解雇予告手当が発生します。
試みの試用期間中の者については、たとえ会社の規則で30日間の試用期間を定めていた
としても、14日を超えた時点で、解雇予告の規定が適用される。
(昭和24.5.14基収1498号)
ここで、解雇制限との関係を見ていきたいと思います。
下記1)及び2)については、解雇制限になります。
1) 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間および
その後30日
2) 産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間
例えば、2月以内の期間を定めて使用している者が業務上の傷病により休業しているとき
であっても、所定の期間が満了した場合、原則として労働契約を終了させることが出来る
のです。
要するに、解雇制限よりも労働契約期間満了の方が優先されることになります。
ここは、社会保険労務士試験においても、ポイントになる箇所です。
十分に注意してください。