「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

『コンクリートから人へ』 鳩山政権

2010年02月13日 11時51分04秒 | 経済
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。


「コンクリートから人へ」は民主党 鳩山政権のキャッチフレーズです。



鳩山政権の雇用政策は、規制強化で労働者保護を目指すのが特徴とされています。

民主党が掲げた雇用政策のマニフェストを見ていきます。

1) 労働者派遣制度の規制強化
製造業派遣、日雇い派遣の原則禁止。専門職以外の派遣労働者は常用雇用に。

2) 雇用保険の適用対象拡大
パートなどのすべての労働者が雇用保険に入れるようにする。

3) 最低賃金の引き上げ
最低賃金の全国平均1,000円(時給)を目指す。

4) 求職者への支援
月10万円の手当付き職業訓練制度を創設する。

5) 均等待遇の実現
同じ職場で同じ仕事をしている人は、同じ賃金を得られる均等待遇を実現

現在、全国加重平均は時給713円ですが、最低賃金1,000円への引き上げと
いう公約もあり、この夏の中央最低賃金審議会の議論が注目されます。

雇用の安定や所得増加で消費を増やし、経済活性化に繋げたい考えですが、
ただ規制強化は企業の競争力をそぎかねず、企業支援や産業育成策も不可
欠となります。

勝間和代さんからのご教授(ツキをあげる方法)

2010年02月12日 07時49分15秒 | 経済
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

昨日教育テレビの『知る楽 仕事学のすすめ』の番組で経済評論家の勝間和代さん

を拝見しました。

勝間和代さんといえば、最近とても人気があり、経済界でも有名です。

私も本などを読んで、考え方などを勉強させて頂いています。

ちなみに、昨日の番組で印象に残ったことは、

仏教の三毒の追放です。

1. 妬む
2. 怒る
3. 愚痴る


この3つの毒を追い出して、

1. 妬まない
2. 怒らない
3. 愚痴らない

この3点を心がけ、実施することで仕事のツキがあがるということです。

私も今日から実践します。


進化したビジネスブログを目指します。

2010年02月11日 16時08分26秒 | ビジネス
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

今日は、このビジネスブログの内容を進化させました。

みて頂きたいのは、ブックマークの中の

★トピックス★ → 最新の情報を公開いたします。

■各種届出書■ → 社会保険の必要な書類がすぐに手に入るようにしました。


中小企業の事業主様に情報発信だけではなく、一歩進化した活用

できるビジネスブログを目指していきたいと思います。

『このブログを見れば、すぐに必要な書類やデータが手に入るよね。』

を目指します。

今後とも宜しくお願いいたします。

女性 メタボリック基準 より厳しく【厚生労働省研究班】

2010年02月10日 07時39分23秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。
 

今日は昨日と同じで非常に暖かいです。
2月なのに、こんなに暖かいのは何か不思議ですね。

女性のメタボリック基準が、より厳しく腹囲80センチ以上
(現行90センチ以上)に変更されそうです。

この基準が変更されれば、特定検診を受けた健康保険指導にも
影響を与えることになりますが、厚生労働省生活習慣病対策室は
「今回は妥当性を判断する材料である」としており、あくまでも
変更の可能性があるとしています。

体が資本です。よく食べ、よく寝て、しっかり体を動かしましょう!



キリン、サントリー経営統合破談 本当の理由

2010年02月09日 07時48分03秒 | 経済
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

昨日のニュースでもありますが、キリンとサントリーの経営統合が破談になり
ました。

個人的には非常に残念です。

日本の食品メーカーが世界に通用する企業になるということ、夢に散りましたね。


破談の直接的な原因は統合比率ということです。

キリン側は「キリン1:サントリー0.5~0.6」、
サントリー側は「キリン1:サントリー0.9前後」
という希望で折り合わなかったようです。

キリン側からみて、もう一つの原因はサントリーの比率を上げ過ぎると、
サントリーの創業者一族の持つ株式があまりにも多くなりすぎます。
キリン側から統合新会社の実質的なサントリー支配を嫌気したのでしょう。


また、トヨタもプリウスのリコールを発表するようです。

日本の景気に影響が出ないことを祈ります。

1年単位の変形労働時間制の割増賃金について    【受験生必須】

2010年02月08日 08時02分21秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。

本日は1年単位の変形労働時間制の規定の割増賃金についてご説明いたします。

この部分は、社会保険労務士試験でよくと割れますし、実務(給料計算)で活用します。
変形労働時間制を採用している企業は、1年単位の変形労働時間制が一番多いのではな
いでしょうか。

1年単位の変形労働時間制の場合の時間外労働(平成6.1.4基発1号)
  1)1日については、労使協定により8時間を超える労働時間を定めた日は
    その時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間

    例えば、カレンダーにより、その日の労働時間が9時間の場合、9時間
    を超えて25%増しの割増賃金が発生します。
    その日の労働時間が5時間の場合、8時間を超えて25%増しの割増賃金
    が発生することになります。
    (私は、ここの部分が受験時代理解しにくい箇所でした。)

  
  2)1週間については、労使協定により40時間を超える時間を定めた週は
    その時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間
   ( 1)で時間外労働となる時間を除く)

   
  
  3)変形期間の全期間については、変形期間における法定労働時間の総枠
    を超えて労働させた時間
   ( 1)又は2)で時間外労働となる時間を除く)


以上のように、1年単位の変形労働時間制の時間外労働による割増賃金の発生の仕方に
ついては、まず、1)日によってみる。 → 2)一週間で40時間超えたかどうかを
みる → 3)変形期間の全期間の総労働時間でみる。

この3点チッェクで、割増賃金をみていきます。
1年単位の変形労働時間制をうまく活用して、コスト削減を図りましょう。

70歳まで働ける企業割合 16%

2010年02月07日 22時38分22秒 | 企業
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。


厚生労働省資料

先日厚生労働省の発表によりますと、70歳まで働ける企業割合は16.3%。

定年を廃止している企業は、2.7%

定年を70歳以上にしている企業は、0.6%

希望した全員を70歳まで働ける制度を導入している企業は、2.5%

厚生労働省は、70歳まで働ける企業の割合を2010年度末までに20%に

することを目指しています。

現在の年金給付年齢は65歳ですが、恐らく将来的(我々が給付を受ける時)

には70歳から給付されることになるのではないでしょうか。


朝青龍に足りなかったもの

2010年02月06日 15時48分48秒 | 自分
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

先日、横綱朝青龍が引退いたしました。



テレビや新聞で過去の実績などを目にしますが、やはり素晴らしい実績を残しています。

最強の横綱でした。

報道によると横綱は「品格」を問われる問題行動が多く、不祥事で引退に追い込まれる

ことになりました。

最大の原因を考えると朝青龍は横綱としての強さや能力は十分に備えていたが、

マインドがなかったと思います。

このことは相撲界だけではなく、我々の世界においても同じです。

どんなに素晴らしい能力・素質があっても、それ以上のマインド(人間力)がな

いと成功しないと改めて感じました。

マインド=人間力の強化に努めていきたいです。

事業主の皆さん、売上を上げる為の最大要件はこれです。

2010年02月05日 00時20分08秒 | 経済
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンサルタントの岩切勝造です。


事業主の皆さん。売上を上げる為に1番重要なことは、何でしょう?

それは、顧客ニーズを知り、ニーズにあった商品を供給することです。

物凄く簡単で、誰もが知っていますが、しかし中々行動出来ない、それが現実です。



これは、先日私が行ったラーメン屋さんです。

全テーブル、全カウンターにお客様の声が設置しています。

さらに、このアンケートを記入した中から、抽選で豪華プレゼントが当たるのです。
豪華プレゼントを出しても、顧客ニーズを検証する為の費用としては、安いと思います。

このラーメン屋さんは決して味が美味しいというわけではありませんが、昼時になると
駐車場が満車になるほど流行っています。

店に入れば、なるほどと思いました。
ライス無料、高菜無料と顧客ニーズがしっかり反映しています。

ぜひ、顧客ニーズをいち早くキャッチし、ニーズにあった商品を供給し、売上・利益
拡大を目指しましょう。

上手に法律を活用しよう。【出産手当金】

2010年02月04日 07時34分00秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は出産手当金についてご説明します。

出産手当金とは、健康保険法102条で定められています。
被保険者が出産したときは、出産の日以前42日から出産の日56日までの間において労務
に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当
する金額を支給する。

ちなみに、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)を産前休業、出産日の翌日以降56日を産後
休業といいます。

ここで特に気をつけることは、産前休業は労働者の請求した段階で発生するということで
す。請求が遅れたから出産予定日の6週間前まで遡るわけではありません。
すでに出産予定日の6週間前に到達していれば、請求が遅れた分、手当金が少なくなりま
す。もちろん、この期間有給消化などで賃金支払いがあった場合は、支給されません。

この法律をもう一度再認識して、上手に出産手当金を活用しましょう。



次世代育成支援対策推進法 『くるみんちゃん』 【2】

2010年02月03日 07時46分22秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

では『くるみんちゃん』の入手基準を見ていきます。
下記に通り、1)から9)までの条件があります。
なお、従業員が300人以下の事業主には5)6)の要件が緩和されています。


1) 雇用環境の整備に関し、次世代法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な
   一般事業主行動計画を策定したこと。

2) 策定した一般事業主行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

3) 策定した一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を
   達成したこと。

4) 平成21年4月1日以降に新たに策定・変更した行動計画について公表及び従業員
   への周知を適切に行っていること

5) 計画期間内に男性育児休業取得者が1人以上いること

6) 計画期間内の女性従業員の育児休業取得率が70%以上であること

7) 3歳から小学校入学までの子を持つ従業員を対象とする「育児休業の制度
   または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること

8) (1)所定外労働時間の削減のための措置、(2)年次有給休暇の取得の
   ための措置、(3)その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備の
   ための措置のいずれかを実施していくこと

9) 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと


以上となります。詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。
御社の企業イメージアップに繋げてください。


次世代育成支援対策推進法 『くるみんちゃん』 【1】

2010年02月02日 00時16分56秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。


『くるみんちゃん』をご存知ですか?
見たことがある方も多いと思います。

これは、次世代育成支援対策推進法により、事業主は従業員の子育て支援のため
の行動計画を策定・実施し、その結果が一定の要件を満たす場合に、厚生労働大臣
の認定を受けることで、この認定マーク(くるりんちゃん)を入手できます。

このマーク(くるりんちゃん)を自社商品や自社のホームページ、求人広告やハロー
ワークの求人票に記載することができます。
これによって、自社ブランドの向上や優秀な人材確保にも繋げることが期待できます。

さらに現在の従業員に対して従業員を大切にする企業であることをアピールできること
は、企業と従業員との信頼関係を深めるともに、企業の生産性向上にも資するといえます。

では『くるみんちゃん』の入手方法はどのようにするかは、明日のブログでご案内させて
頂きます。乞うご期待。

周知義務について

2010年02月01日 00時02分35秒 | 法律
お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

今日から2月です。2月は通常月よりも短いため、計画をしっかり立てて行動しましょう。


あなたの会社では、就業規則を周知させていますか?

周知義務(法106条1項抄)
使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に
基づく労使協定並びに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、
又は備え付けること、書面を交付することその他厚生労働省で定める方法によって、
労働者に周知させなければならない。

これは、周知させてはじめてその就業規則やその他規定の効力が発生します。

たまに、就業規則を金庫の中に仕舞い込んでいたり、カギのかかった棚に仕舞い込ん
だりしている会社が見受けられます。

この場合、周知に該当されません。

特に労使トラブルが発生した場合、就業規則を周知させていたか、知りえる環境にあっ
たかどうかを問われます。また裁判等でそれを証拠化させることもあります。

日本においては、「周知させた」の意味は、労働者に規則制度を知り得る状態に置いた
ことを意味し、実際に個々の労働者が知ったかどうかは問題とされていません。

金庫ないし棚から就業規則を取り出し、従業員の皆さんに周知しましょう。

ついでに、この4月から法改正もありますので、就業規則の見直しも行いましょう。