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2級建築士ブログ受験講座 「No.19」

2018-12-10 09:41:49 | ビジネス・教育学習
◇今日は、建蔽率を取り上げます。
◇学生への演習結果をみますと、得意分野というより、簡単なのかもしれません。
◇半分以上が、間違いのない回答をしています(全問正答率5割超え)。
◇ポイント部分をおさえることが出来れば、図形問題でも文章問題でも容易に回答できそうです。
◇建蔽率問題は、表形式の問題もよく出ますね!

◇ポイント①:法53条3項一号の緩和規定
 ・緩和条件は、建蔽率が8/10地域以外で、耐火建築物を防火地域に建築する場合。
 ・建蔽率が1/10緩和になりますので、その分、建築面積の最大値が大きくなります

◇ポイント②:法53条3項二号の緩和規定
 ・特定行政庁による角地の指定がある敷地。
 ・建蔽率が1/10緩和になりますので、その分、建築面積の最大値が大きくなります
 ・注意点は、敷地への指定ですので、用途地域がまたがる場合でも関係ありません。
 ・敷地全部に対して、角地の緩和規定が適用になります。

◇ポイント③:法53条5項一号の緩和規定
 ・建蔽率が8/10の地域において、耐火建築物を防火地域に建築する場合。
 ・建蔽率の制限の適用はありません。100%です。
 ・注意点は、商業地域の建蔽率は「8/10」しかないので、問題には記載されません。

◇ポイント④:法53条6項(防火地域の内外に渡る場合の取り扱い)
 ・建築物の全部が耐火建築物の場合、敷地が全て防火地域内にあると見なすとしている。
 ・敷地に対しての規定適用であることに注意です。
 ・防火地域の建築規制の法67条の扱いと、考え方が少々異なります。
 
◇ポイント⑤:法53条2項(面積加重平均で回答する)
 ・敷地が用途地域をまたがる場合、建蔽率による許容面積が異なりことになります。
 ・その場合、それぞれの用地地域内での計算結果を、後から合計すればいいことになります。
 ・手順は、建蔽率を合算しても、算出した建築面積を合算しても、どちらも同じです。
 ・注意点は、敷地が接する道路に、法42条2項道路の指定がある敷地です。
 ・必ず、道路境界線をセットバックしてからの敷地で考える必要があります。

2018年12月10日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
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