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2級建築士ブログ受験講座 「No.20」

2018-12-13 09:55:54 | ビジネス・教育学習
◇少々、お休みしてしまいましたが、今日は、容積率を取り上げます。
◇建蔽率同様に演習結果をみると、学生が得意としている分野と推察しています。
◇既に理解済みかと思いますが、要点別に整理していきたいと思います。

◇ポイント①:言葉の違いの整理
 ・我々は、ほとんど無意識に、都市計画容積率、道路容積率という言葉を使います。
 ・でも、その表現は、正式な用語としては存在しない、建築屋の用語のようです
 ・不動産関連の情報を見ると、都市計画容積率は指定容積率というようです。
 ・また、道路容積率という概念は無く、採用する容積率を基準容積率というようです。
 ・という、表現の違いは棚上げして、今までの表現で記述していきたいと思います。

◇ポイント②:法52条2項(基準容積率=容積率計算に使う容積率)
 ・道路容積率は、前面道路の幅員が12m未満の場合、道路幅により容積率が変化します。
 ・住居系は道路幅に4/10を、それ以外の商業系などは、6/10を乗じた数値とします。
 ・また、道路が2以上ある場合、大きい方の道路幅(みなし道路幅)で計算します。
 ・都市計画で定められた容積率(都市計画容積率=指定容積率)と比較します。
 ・計算で採用する容積率は、都市計画容積率と道路容積率の厳しい方を使います。
 ・図の出題問題には、都市計画容積率の記載がありますので、道路容積率を算出して比較します。

◇ポイント③:令2条1項四号の緩和規定(容積率計算で控除される延べ面積)
 ・建築物の部分で、一定面積以下を容積率計算に算入しない規定(緩和条項)があります。
 ・それぞれの部分で緩和面積の比率が異なりますので、同3項の一号から五号を参照ください。
 ・一番メジャーなのは、自動車車庫の1/5まで延べ面積に算入しない規定です。
 ・注意事項は、法52条に基づく延べ面積であり、令2条1項四号の延べ面積ではないことです。

◇ポイント④:法52条3項の緩和規定(住宅の地階部分の取り扱い)
 ・住宅等(老人ホーム、福祉ホーム等を含む)の地階部分の容積計算の緩和規定。
 ・天井が地盤面から1m以下の部分の地階に関しては、容積計算の延べ面積から除かれている。
 ・注意点は、地階の定義(令1条二号)と混同して勘違いしないこと。
 ・また、法52条6項において緩和対象となっている部分にも注意です。
 ・共同住宅等(老人ホーム、福祉ホーム等を含む)の共用廊下、階段部分も除かれています。

◇ポイント⑤:法52条6項の緩和規定(共用廊下やエレベーターシャフトの取り扱い)
 ・共同住宅等の共用廊下、共用階段部分は、容積計算の延べ面積に算入しなくてもよい。
 ・用途に関係なく、昇降機の昇降路(エレベーターシャフト)部分も同様の扱い。
 ・注意点は、法52条の延べ面積と令2条1項四号の延べ面積の数値が異なる事です。

◇ポイント⑥:法52条9項、令135条の18(特定道路の影響による容積計算)
 ・幅員6m以上12m未満の前面道路が、幅員15m以上の道路に接続する場合の緩和条項。
 ・前面道路の容積を計算する場合に、道路幅員の割り増しを計算する規定です。
 ・割り増しする幅員を計算する式が、令135条の18に記載があります。
 ・割り増し幅が出れば、あとは従来の容積計算の手順で計算します。

◇ポイント⑦:法52条7項(面積加重平均で回答する)
 ・敷地が用途地域をまたがる場合、容積率による許容面積が異なることになります。
 ・その場合、建蔽率の時と同様に、それぞれの用地地域での計算結果を後から合算します。
 ・建蔽率で慣れている計算方法だと思いますので、特に問題はないと思っています。

2018年12月13日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
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