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2級建築士ブログ受験講座 「No.24」

2018-12-25 08:22:18 | ビジネス・教育学習
◇今日は、防火地域の規制の問題を整理していきます。
◇図形問題もありますが、基本的に文章(5択式)問題として整理していきます。
◇実は法27条との関連で、学生が苦慮するかと思いきや、以外とあっさり適応してきました。
◇結果的に、取越し苦労だったようです。

◇ポイント①:防火地域、準防火地域とその内外に敷地がまたがる場合の措置。
 ・法67条1項、2項:原則、厳しい規定が適用になる。
 ・ただし条文の冒頭に「建築物が・・・」との記載があります。
 ・建蔽率で防火地域を跨ぐ場合の措置(法53条6項)では「建築物の敷地が・・・」とあります。
 ・すなわち、法61条等で防火地域等を跨ぐ場合、建築位置により、規制が変わってくるのです。
 ・用途上不可分の関係にあり、別棟で敷地内に建つ複数の建築物は、建築位置で規制が異なるのです。
 ・防火地域内のものは防火地域の規制が、準防火地域内のものは準防火地域の規制になります。
 ・例外的に防火壁で区画されている場合には、防火壁で区別して考える事ができます。

◇ポイント②:法27条に該当する特殊建築物が建築される場合の措置
 ・法27条に該当する特殊建築物が出題された場合、法27条の規制の方が厳しくなります。
 ・法27条、若しくは法別表第1を参照して、防火規制内容を把握する必要があります。
 ・耐火建築物か、特定避難時間倒壊等防止建築物か、準耐火建築物なのかの把握が必要です。
 ・確認申請では、耐火、1時間準耐火、45分準耐火という仕様基準に落とし込む必要があります。
 ・でも、試験の範疇では、過去問を整理すると、そこまで要求されていません。
 ・耐火建築物、特定避難時間倒壊等防止建築物、準耐火建築物が理解できればいいのです。
 ・法別表第1の(1)項から(4)項は、耐火建築物か特定避難時間倒壊等防止建築物。
 ・法別表第1の(5)項、(6)項は、耐火建築物か準耐火建築物ということになります。
 ・一番注意すべきは、法27条に記載がありますし、法別表第1の(は)欄冒頭の記載事項です。
 ・対象とする特殊建築物の階数、面積等の該当範囲が記載されていることへの注意です。

◇ポイント③: 法61条、法62条のただし書き適用除外と法65条、法66条の適用範囲
 ・防火地域等への規制は、法61条、法62条の基本事項に加え、ただし書き除外規定があります。
 ・特に、2m以下の塀への規制が除外されていて、2mは対象外になる事に注意です。
 ・法65条にある境界線に接して設けることができる外壁は、耐火構造でなければなりません。
 ・法66条の看板等への防火規制で、屋上のものは高さに関係なく規制が適用になります。
 ・3mを超えるものへの規制は、屋上という条件がない場合である。
 ・数値に惑わされずに、問題の内容を把握して回答することへの注意が必要です。

2018年12月24日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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