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2級建築士ブログ受験講座 「No.23」

2018-12-19 07:27:15 | ビジネス・教育学習
◇今日は、日影規制を含めて、高さ制限の文章問題を整理していきます。
◇また、法令集の条文を追い、参照しながら問題を整理してきます。

◇ポイント①:斜線制限で文章問題に出題されている主なものは緩和条項
 ・法56条2項:道路斜線制限の建物後退緩和
 ・令130条の12:建物後退緩和対象の有無に関わる小規模建築物等(物置、ポーチ、門塀等)
 ・令131条~令135条の2:道路斜線の緩和規定等(2面道路、水面等に接する、高低差等)
 ・令135条の3:隣地斜線の緩和規定等(公園、水面等に接する、高低差等)
 ・令135条の4:北側斜線の緩和規定等(水面等に接する、高低差等)

◇ポイント②:天空率適用の場合の測定点の位置(法56条7項)
 ・天空率の計算に関わる問題が出る確率は、ほとんどないと思います。
 ・天空率を確認する測定点の位置を、用途地域別に問う問題ばかりです。
 ・法56条7項を開いても「天空率」という言葉が出てこないのが学生からの疑問です。
 ・でも、採光・通風等が確保される政令(令135条の5~8)で定める基準とあります。
 ・令135条の5を開くと、タイトルで「天空率」と記載されています。
 ・令135条の9:道路斜線の場合
 ・令135条の10:隣地斜線の場合
 ・令135条の11:北側斜線の場合

◇ポイント③:用途地域がまたがる場合の適用距離の適用(令130条の11)
 ・用途地域がまたがる場合の斜線制限の規定適用はどうなるのか?
 ・法別表第3の備考欄において、令130条の11に規定していることの記述があります。
 ・令130条の11:前面道路に接する方の用途地域で適用距離の規定を適用する。
 ・前面道路に接していない用途規制は、接している適用範囲外になると制限が無くなります。

◇ポイント④:日影規制は法別表第4を参照(法56条の2)
 ・「ろ欄」の規制値をまず確認する。
 ・「ろ欄」の制限を受ける建築物の軒高(令2条1項七号)は地盤面(令2条2項)による。
 ・日影図をつくる平均地盤面とは、法別表第4の備考欄に定義している。
 ・地盤面と平均地盤面の違いを認識する必要があります。
 ・地盤面は3mを超えると複数あるが、平均地盤面は一つ。

◇ポイント⑤:日影計算上の手順(法56条の2第1項、2項、3項、4項)
 ・1項:規制値と、測定位置を確認する。
 ・2項:敷地内の2以上の建築物は、一つとして日影計算をする。
 ・3項、令135条の12第1項一号:道路、水面、線路敷がある場合は、幅の1/2を緩和
                 10mを超える幅を持つものは5m緩和としている。
 ・3項、令135条の12第1項二号:日影を生じる敷地より建物の敷地が低い場合の緩和
 ・4項:規制区域外でも、対象区域内に規定に基づく日影を生じさせるものは規制対象

2018年12月19日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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