◇冬休み前の、最後の2級建築士ブログ講座になります。
◇建築基準法も、ちょうど今回で締めの分野に入ります。
◇雑則を含めた、その他の規定になります。
◇ポイント①:災害発生時の特定行政庁が指定する応急仮設建築物への緩和規定(法85条1項)
・災害発生から1月以内に着工するものとしている。
・防火地域内に建築するものは、緩和対象から除外している。
・対象建築物の一つが、国・地方公共団体、日本赤十字社が災害援助の為に建築するもの。
・もう一つが、被災者が自ら使用する建築物で、30㎡以内のもの。
・3月を超えて存続しようとする場合には、その前に、特定行政庁の許可申請を必要とする。
・建築基準法令の全部について適用されない。
◇ポイント②:災害発生時の公益上必要な仮設建築物や建築現場事務所への緩和規定(法85条2項)
・建築基準法の一部の規定が適用除外されている。
・建築現場の仮説事務所の確認手続き等は除外されるが、構造規定は適用されることに注意です。
・防火地域、準防火地域内にある50㎡を超えるものには、法63条(屋根防火)の規定適用がある。
・3月を超えて存続しようとする場合には、その前に、特定行政庁の許可申請を必要とする。
◇ポイント③:仮説興行場、仮設店舗等への緩和規定(法85条3項)
・特定行政庁の許可を必要とする。
・期間は、原則、1年以内である。
◇ポイント④:工作物への準用規定(法88条)
・令138条に記載されている、「超える」ものが対象という規制数値に注意。
・試験問題では、「○m」と区切りの数値で聞いてきますので、間違えないように!
・過去問の傾向から、法37条(建築材料の品質)の規定準用がある事に注意です。
◇ポイント⑤:増築等による、石綿、ホルム対策の既存部分への遡及緩和規定(法86条の7)
・令137条の4の3:石綿は、増築部分が基準時の1/2未満の場合、既存部分は被覆、固着措置でよい。
・令137条の15:ホルム対策(令20条の7から令20条の9)については、原則、既存部分への遡及適用はない。
◇ポイント⑥:罰則規定と文化財、保存建築物等への適用除外への注意
・罰則規定は、何の条項に反しているかの把握ができるようにしておく必要がある。
・保存建築物等への緩和規定は、用語の定義に注意です。
・既存不適格建築物への緩和の内容(令137条から同16)へも注意する必要がある
2018年12月26日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇建築基準法も、ちょうど今回で締めの分野に入ります。
◇雑則を含めた、その他の規定になります。
◇ポイント①:災害発生時の特定行政庁が指定する応急仮設建築物への緩和規定(法85条1項)
・災害発生から1月以内に着工するものとしている。
・防火地域内に建築するものは、緩和対象から除外している。
・対象建築物の一つが、国・地方公共団体、日本赤十字社が災害援助の為に建築するもの。
・もう一つが、被災者が自ら使用する建築物で、30㎡以内のもの。
・3月を超えて存続しようとする場合には、その前に、特定行政庁の許可申請を必要とする。
・建築基準法令の全部について適用されない。
◇ポイント②:災害発生時の公益上必要な仮設建築物や建築現場事務所への緩和規定(法85条2項)
・建築基準法の一部の規定が適用除外されている。
・建築現場の仮説事務所の確認手続き等は除外されるが、構造規定は適用されることに注意です。
・防火地域、準防火地域内にある50㎡を超えるものには、法63条(屋根防火)の規定適用がある。
・3月を超えて存続しようとする場合には、その前に、特定行政庁の許可申請を必要とする。
◇ポイント③:仮説興行場、仮設店舗等への緩和規定(法85条3項)
・特定行政庁の許可を必要とする。
・期間は、原則、1年以内である。
◇ポイント④:工作物への準用規定(法88条)
・令138条に記載されている、「超える」ものが対象という規制数値に注意。
・試験問題では、「○m」と区切りの数値で聞いてきますので、間違えないように!
・過去問の傾向から、法37条(建築材料の品質)の規定準用がある事に注意です。
◇ポイント⑤:増築等による、石綿、ホルム対策の既存部分への遡及緩和規定(法86条の7)
・令137条の4の3:石綿は、増築部分が基準時の1/2未満の場合、既存部分は被覆、固着措置でよい。
・令137条の15:ホルム対策(令20条の7から令20条の9)については、原則、既存部分への遡及適用はない。
◇ポイント⑥:罰則規定と文化財、保存建築物等への適用除外への注意
・罰則規定は、何の条項に反しているかの把握ができるようにしておく必要がある。
・保存建築物等への緩和規定は、用語の定義に注意です。
・既存不適格建築物への緩和の内容(令137条から同16)へも注意する必要がある
2018年12月26日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」