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平成30年「1級建築士試験問題・建築法規」ブログ解説 「No.7」

2018-12-03 10:16:51 | ビジネス・教育学習
◇今週は「2級建築士ブログ受験講座」をお休みさせていただきます。
◇久しぶりに、今年(平成30年)の「1級建築士試験・建築法規」の問題解説の続きをします。
◇問題文については、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.をご参照ください。
◇二級建築士試験、木造建築士試験と同様に、問題文と正答肢表が公開されています。
◇参考までに、該当アドレスを下記に記載します。

〔No.13 〕木造軸組強度に関しての図形による計算問題です。
問題文には、木造、地上2階建ての住宅(屋根を金属板で葺いたもの)の略図が記載されており、1階部分の桁行方向に設けなければならない構造耐力上必要な軸組の最小限の長さを計算して、正しい回答を選択する問題です。

正答 2
 令46条4項表2(地震力計算用の係数表)
 同表3(風圧力計算用の係数表⇒定数50㎝/㎡と考えてもよい)
 地震力:29(㎝/㎡)×48(㎡)=1,392㎝
 風圧力:42-[(0.45+1.35)×6]=31.2㎡
     31.2(㎡)×50(㎝/㎡)=1,560㎝ > 1,392㎝(地震力)
 ∴風圧力の値を採用し、1,560㎝(正答2)となります。

講評:一見、2級建築士試験のような問題で、令46条の表2(地震力計算用係数)の見方を理解し、地震力と風圧力の両方を念頭にいれている複合問題
であることに惑わされないことだと思います。2級試験と異なるのは、軸組倍率を選択する必要が無いことと、図形の面積計算(算数の世界)は必要なく、問題文に記載されていますので、風圧で控除する受圧面積(床面から1.35m以下の部分)の理解があればいいだけです。2級の試験より簡単かと思うところです。


〔No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する、誤っている記述の設問を選択する問題です。

正答 3
 1.正しい。法44条1項四号、令145条2項一号
 2.正しい。法56条1項一号、令131条の2第2項
    道路斜線制限の規定において、前面道路とみなす緩和措置が令131条の2第2項に、設問の条文通りの 記載がある。
    試験持ち込み可能な法令集には、前面道路の緩和措置が政令にあることが記述されている。
    設問を読み込んで、条文の記載がある場所を特定することが肝要です。
3.誤り。法85条2項
    工事を施工するために現場に設ける事務所(仮設事務所)は、第3章の規定は、法63条(屋根の性能)を除いて、適用しないとしている。
    従って、2mの接道義務(法43条)の適用はない。
4.正しい。法43条ただし書き、規則10条の2の2第二号
    原則、農道は、建築基準法上の道路ではない。
    ただし書きで、省令(施行規則)で定めるものに関して、建築審査会の同意を得て、特定行政庁が許可できるとしている。

講評: 建築士試験の重要な事項の一つの道路定義等に関する問題です。集団規定の問題の基礎部分になりますので、しっかりした理解が必要です。留意点は、政令まで開いて確認する必要がある事と、条文の途中にある、法令適用除外になる条項を確認することです。ある程度、常識的に記憶している部分かもしれませんが、一応、法令集での確認をした方が良い項目が並んでいると思います。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2018年12月3日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
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