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2級建築士ブログ受験講座 「No.21」

2018-12-17 09:10:39 | ビジネス・教育学習
◇今週は高さ制限(日影規制を含む)を取り上げます。
◇毎年、総論的には学生が悩む、結構ハードルが高い分野のようです。
◇勿論、この分野を何とも思わない優秀な学生もいます。

◇ポイント①:法56条1項(斜線制限の基本は「道路斜線、隣地斜線、北側斜線」)
 ・法56条1項一号が道路斜線制限で、法別表第3で制限事項を参照します。
 ・法56条1項二号が隣地斜線制限で、用途地域別に法令集で制限事項を参照します。
 ・当たり前ですが、隣地斜線は、第一種と第二種低層住居専用地域には規制がありません。
 ・この二つの地域には、絶対高さ制限(法55条)の規制があります。
 ・加えて法改正で、田園住居地域も、この仲間(第一種、第二種低層住居専用)に入ってきます。
 ・法56条1項三号が北側斜線制限で、低層系と高層系で異なる定数で制限してきます。

◇ポイント②:法56条2項(建物後退による制限の緩和)
 ・斜線制限では、境界線からセットバックした分、反対側の境界線を後退できます。
 ・また道路斜線制限で、道路沿に位置する小規模建築物等を緩和する規定が政令で定められています。
 ・令130条の12に、物置、ポーチ、門塀、に分けて、詳細に記載があります。
 ・塀が出題されたことがありますので、政令に該当するか否かの判断ができることが肝心です。
 ・塀に関してですが、「1.2mまでの網状これらに類するもの」への適用で、学生は悩むようです。

◇ポイント③:法56条6項、令132条(2面道路の斜線制限の計算方法)
 ・道路斜線制限で、広い道路幅で計算するのか狭い道路幅で計算するのかのルールがあります。
 ・広い道路境界線から一定範囲内では、狭い道路幅の面も広い道路幅の斜線制限で計算します。
 ・その要件の一つが「広い道路幅の2倍、かつ35m以内」にある場合。
 ・もう一つが、その範囲を超えていても、狭い道路の中心線から10mを超えている場合。
 ・これは良くある解説書の羊羹を切ったような三次元の図で説明しないと理解が進みません。
 ・あくまで一般論ですが、この事の理解をするまでに時間を要するようです。

◇ポイント④:法56条6項、令135条の2の緩和規定(道路面、隣地の地盤面等と高低差がある場合)
 ・条文では、1mを超えた分の1/2だけ高低差を緩和する規定で、文章問題では簡単のようです。
 ・ところが、図形問題の回答に反映できない学生が存在するのも事実です。
 ・これは、演習の繰り返しで、実感として理解促進を図るしかないのかもしれません。
 ・演習を繰り返すのが一番だと思っています。

◇ポイント⑤:法56条6項、令135条の4第1項一号(北側斜線で公園による緩和は無い)
 ・境界線に沿って、水面、線路敷等がある場合には、斜線制限の緩和対象となります。
 ・道路斜線の場合は、道路幅に組み入れることが出来ます(令134条)。
 ・隣地斜線の場合は、その幅の1/2だけ、境界線の緩和が出来ます(令135条の3)。
 ・北側斜線は令135条の4で規定していますが、一つだけ、大きく異なる部分があります。
 ・北側斜線だけが、公園に対しての緩和適用が無いことで、要注意です。

2018年12月17日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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