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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規(No.10:建築設備等の規定(排煙&汚物処理含))」2025(R7)

2025-01-07 09:01:57 | ビジネス・教育学習

◇2025年(R7年)4月の法改正を機会に、試験問題の傾向から、理解促進の新たな方向性を考えます。
◇出題項目ごとの重点条項を絞り込み、把握すべき具体条項の方向性把握を図ろうと思っています。

【No.10:建築設備等の規定(排煙&汚物処理含)】
◇肢問1は、原則、法34条の「昇降機」に関する規定に基づき、その技術的事項を設問としている。
 ・設問では、非常用エレベーター設置を前提に、その乗降ロビーに関する技術的基準を聞いてきている。
 ・具体的には、昇降ロビーに「バルコニーの設置」の有無の設問で、令129条の13の3を参照します。
 ・原則、同条3項二号において、「バルコニーの設置」義務を課している。
 ・しかし、設問の記述にある防火性能を持つ大臣認定の構造方法が施されている場合、除外条項がある。
 ・同条13項において、同条3項二号の規定を適用しないとしている。
 ・また、2023年(R5年)問題で言うと、乗降ロビーの構造に関する技術的基準を聞いてきている。
 ・参照する条項は、令129条の13の3第3項四号と同4項です。
 ・2022年(R4年)問題では、設置除外基準を聞いてきており、令129条の13の2第三号の参照が必要。
 ・このように、複数の政令(技術的基準)の参照を要求する、複合的な設問が、3年連続出題しています。
◇肢問2は、法34条2項の昇降機に関する規定に、他の技術的基準を補足要求する設問としている。
 ・本設問では、非常用エレベーターの基準における、排煙設備の基準を複合させている。
 ・令129条の13の3第7項で、中央管理室の要求機能に、排煙設備規定の基準を要求している。
 ・具体的に、令126条の3第1項十一号参照で、法34条2項の昇降機に、補足要求をしている。
 ・設問1同様に、設問に関する規定に加えて、他の関連する技術的基準を補足要求する設問としている。
◇肢問3は、法31条2項における、屎尿浄化槽等の政令に定める技術的基準への適合を要求している。
 ・技術的基準は、令32条1項一号表と、同二号に放流水に関する性能基準(大腸菌群数)を規定している。
 ・令23条の階段形状の規定のように、表の基準との照合で回答してゆく設問です。
 ・このように昇降機に限定しない、建築設備として他の分野の技術的基準との照合を要求している。
◇肢問4は、設問の要求数値を算定し、技術的基準との比較照合を要求する計算問題の設問としている。
 ・エスカレーターに関する技術的基準の計算問題は、この3年以内に無い設問ですが、難しくはない。
 ・技術的基準を記述している、令129条の12第3項を参照し、踏段の積載荷重の許容値を算定する。
 
◇このところの出題傾向で感ずるのは、正答は日頃の勉強知識が役立つ、平易な設問のような気がする。
◇むしろ、正答ではない設問で、結構、複合的に条文照合が必要な難解な設問が多いような気がしている。
◇あと、2023年、2022年と連続出題だが、2024年出題が無い、法85条の仮設建築物の規定が気になる!
◇対策は、基本的で重要な事項について、充分な理解のもとに把握する必要性なのかなっ?・・・と思う!

2025年1月7日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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