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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.19:その他実体規定に関する規定 ①」

2025-01-28 08:41:08 | ビジネス・教育学習

【No.19:その他実体規定に関する規定 ①】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇出題傾向の表から、気が付くことが、1点、ありますよねっ!
◇法48条の用途地域の規制に関連する、他の条項との関連問題が「正答」として続いていますよねっ!
◇これって、どういうことなのかなぁ~・・・第3章の集団規定の規制において、最重要事項なのか❓
◇具体例が、
 ・2024年(R6年)問題で言うと、法86条の一団地認定による総合設計制度における規制の内容!
 ・一団地認定では、同一敷地内にあるものとみなして一体的に建築基準法の各種制限を適用する!
 ・「特例対象規定」と称しているが、その中に「法48条」の用途規制は含まれていない!
 ・2023年(R5年)問題についても、設問の表現は、若干異なるが、ほぼ同様の設問となっている。
 ・2022年(R4年)問題で言うと、法48条に基づく許可条件に、地区計画等の場合の条件を付加している。
 ・従って、法68条の3第6項において、基本的に、特別の許可基準を設定いるものでもない。
 ・法48条の用途規制に関しては、特定行政庁の許可なくして、規制内容の変更はない事になる。

◇その他の問題は、法94条の建築審査会への不服申し立てに関する事項以外は、バラついていますね!
◇バラついている中にも、各分野で基本的な事項として押さえている部分が、肢問として出ていますねっ!
 ・2024年(R6年)問題で言うと、令126条の4の「非常用照明装置設置義務」の規定。
 ・2023年(R5年)問題で言うと、令42条1項の「木造建築物の土台・基礎」の技術的基準。
 ・2022年(R4年)問題で言うと、法92条の2の「許可条件」の基本的考え方。
 ・いずれも、日頃の受験勉強で習得済みの、基本事項かと思います。

◇一つ面倒な設問は、2023年(R5年)問題にみる、法3条2項の、既存不適格建築物への規制。
◇このように、正答の設問では無いところで、結構多義に渡り、条文を参照する必要が出てくる。
◇このような問題では、回答に時間を要しないような条文の調べ方が求められているのかも?
◇こんな、出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓

2025年1月28日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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