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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.17:高さ制限(斜線制限等)に関する規定」

2025-01-23 09:11:22 | ビジネス・教育学習

【No.17:高さ制限(斜線制限等)に関する規定】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇原則、「建築物の高さ制限」と言われている規定は、次のようなものです。
 ・法55条:第一種低層住居専用地域内における、絶対高さの規定
 ・法56条1項一号:道路斜線制限の規定
 ・法56条1項二号:隣地斜線制限の規定
 ・法56条1項三号:北側斜線制限の規定
 ・法56条の2:日影による中高層建築物への高さ制限の規定
◇条項整理表から、高さ規定の問題は図形問題で、法56条1項一号~三号の規制値を計算します。
◇かつ、出題図形若しくは設問で「日影による中高層の・・・条例は制定されていない」と記述されます。
◇これは、法56条の2による日影による中高層建築物への制限の規定を適用しない事を意味しています。
◇同三号の条文かっこ書きで、条例で指定されている場合には、条例の適用を優先するという規定です。
◇この出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓

◇道路斜線制限での注意事項
 ・別表第3(は)欄の適用距離・・・まれに、ここを突いてきます・・・そして法52条の容積率計算利用。
 ・設問が求めるのは、地盤面からの高さで、計算途中の斜線制限は、路面中心の高さでの計算値です。
 ・令2条1項六号イにおいて、その事を規定している。
 ・法56条2項の建物後退緩和は、常に適用してきます。
 ・建物後退緩和の規定の外壁面の扱いを緩和する小規模建築物の技術的基準を令130条の12に規定
 ・法56条6項で、それぞれの条件別の緩和措置の技術的基準を令131条~135条の2に規定。
 ・特に、敷地と道路路面に高低差がある場合の緩和措置の技術的基準を令135条の2に規定
 ・かつ、2以上の道路に面する斜線制限緩和措置の技術的基準を令132条1項に規定・・・よく出る。

◇隣地斜線制限での注意事項
 ・法56条1項二号の条文中に、建物後退緩和の条文があり、一定高さからである事を規定している。
 ・法56条6項で、それぞれの条件別の緩和措置の技術的基準を令135条の3に規定。

◇北側斜線制限の注意事項
 ・法56条6項で、それぞれの条件別の緩和措置の技術的基準を令135条の4に規定。
 ・道路斜線、隣地斜線と、ほぼ同様の技術的基準となっているが、一つだけ異なる事に注意。
 ・境界線の外側が「公園」の場合は緩和適用が無い。・・・R6年の面積規定(No.2)で正答での出題。

◇過去問を、年度を追ってさらってゆくと、他にも気づく事があるかと思います。
◇特に、令130条の12の技術的基準が出題されたのは、随分前のような気がするので、気になる。
◇他にも。多々、気になる事項があると思いますので、ここで出題予測を議論できればと願うところです。

2025年1月23日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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