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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.18:防火・準防火地域内に関する規定」

2025-01-27 08:47:22 | ビジネス・教育学習

【No.18:防火・準防火地域内に関する規定】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇原則、法61条に基づき、政令(令136条の2)において、技術的基準が定められている。
 ・令136条の2第一号:耐火建築物又は同等の延焼防止建築物を要求する規定
 ・令136条の2第二号:準耐火建築物又は同等の延焼防止建築物を要求する規定
 ・令136条の2第三号:防火構造の木造建築物を要求する規定
 ・令136条の2第四号:外壁開口部に防火設備を要求する規定
 ・令136条の2第五号:建築物に付属する門・塀に延焼防止性能を要求する規定

◇設問は、図形問題なので、まず、法65条に基づき、防火・準防火地域等の適用条件を整理する。
◇建蔽率や容積率の問題と異なり、建物の建つ位置により、規制が適用される事に注意です。
◇あとは、令136条の2の条件に基づき、第一号から四号までの適用を判断します。
◇注意事項は2つ
 ・特殊建築物の用途の場合、法27条と重複して規制がかかる事に注意!
 ・延焼防止建築物(各号ロ)は、性能表現による規制なので、告示での照合確認が必要な場合があります。
◇2023年(R5年)問題では、比較的簡単な設問でしたが、簡易構造建築物の規定を絡めてきましたね!
◇この出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓

◇過去問を、年度を追ってさらってゆくと、他にも気づく事があるかと思います。
◇特に、特殊建築物の場合、法27条の規定(別表第1)の参照が必要になることが気になります。
◇他にも。多々、気になる事項があると思いますので、ここで出題予測を議論できればと願うところです。

2025年1月27日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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