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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.12:構造計算の技術的基準の規定」2025(R7)

2025-01-14 08:59:24 | ビジネス・教育学習

◇2025年(R7年)4月の法改正を機会に、試験問題の傾向から、理解促進の新たな方向性を考えます。
◇出題項目ごとの重点条項を絞り込み、把握すべき具体条項の方向性把握を図ろうと思っています。

【No.12:構造計算の技術的基準の規定】
◇原則
 ・法20条1項二号(法6条新二号の規模が大のもの)、同三号(新二号の規模が小のもの)、及び同四号。
 ・設問の高さ31mの建築物は、令81条2項二号(高さ31m以下の建築物)の規定に該当する。

◇第2款の荷重・外力の規定の中の、令88条で地震力に関する規定をしている。
 ・建築物の地下部分に関しては。令88条4項で規定。
 ・設問では、固定荷重と積載荷重の和に、地震層せん断力係数を乗じると記述されている。
 ・しかし地下部分に関しては、条文(令88条4項)に規定する計算式で求めた水平震度を乗ずると規定。
 ・地上部分では、地震層せん断力係数を乗じるとし、地階部分と計算方法が異なる事を規定している。
 ・2022年(R4年) 問題では、地上部分の標準せん断力係数に関する設問としている。
 ・令88条1項で、地震層せん断力係数は、標準せん断力係数に大臣が定める数値を乗ずる式と規定。

◇許容応力度計算は、第1款の4の令82条の6に、必要とする構造計算の技術的基準を規定
 ・令82条で、保有水平耐力計算における技術的基準(共有)として、必要な荷重の組み合わせを規定。
 ・令82条の2で、確かめる層間変形角の技術的基準を規定。
 ・令82条の4で、屋根ふき材・外壁材等の構造耐力の安全性を確認する規定。

◇保有水平耐力計算をした場合の、許容応力度計算の技術的基準を問わない規定の設問
 ・令82条の6第二号で、許容応力度計算の地震力の技術的基準として「剛性率」の規定がある。
 ・令82条の3第二号で、保有水平耐力計算の場合の地震力の技術的基準を規定している。
 ・2022年(R4年) に、保有水平耐力計算で許容応力度計算の基準を問わない偏心率の類似問題がある。

◇保有水平耐力計算等と限界耐力計算は、いずれかを選択できる規定の設問。
 ・令81条2項二号ロで、前号(令81条2項一号)に定める規定で確認すればよいと規定。
 ・令81条2項一号で、保有水平耐力計算(イ)と限界耐力計算(ロ)の、いずれかを選択できると規定
 ・2022年(R4年) に、保有水平耐力計算をした場合に、許容応力度計算の基準を問わない設問がある。

◇余計な感想だが、勿論、内容は異なるが、2022年(R4年)出題の条項を再度、問いかけている事に注目!
◇2年前、3年前に設問で取り上げている条項には、関心を払う必要があるかも・・・はて❓

2025年1月14日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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