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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.20:その他実体規定に関する規定 ②」

2025-01-29 09:08:07 | ビジネス・教育学習

【No.20:その他実体規定に関する規定 ②】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇昨日のNo.19の表と照合して、気が付くことが、1点、ありますよねっ!
◇法3条2項の既存不適格建築物への緩和規定「法86条の7(R5年出題)法86条の8(今回)」と続きます。
 ・2024年(R6年)問題で言うと、緩和適用の場合の増築部分の面積の大きさを、緩和対象基準としている。
 ・2023年(R5年)問題で言うと、工事を分けて行った場合に、途中段階のものへの緩和措置を規定。
◇法3条2項の既存不適格建築物への措置の規定は、今後の注意事項のような気がする。

◇2023年(R5年)問題で、法52条6項の容積率計算の緩和条項が正答で出てくる事が、非常に興味深い。
◇バラついている中にも、各分野で基本的な事項として押さえている部分が、肢問として出ていますねっ!
 ・2024年(R6年)問題で言うと、法7条の6の検査済証交付前の建築物の使用制限の規定。
 ・2023年(R5年)問題で言うと、令112条16項のただし書きの条文による技術的基準。
 ・2022年(R4年)問題で言うと、用途地域が跨ぐ場合の、法91条の過半の敷地面積の用途による規定。
 ・いずれも、日頃の受験勉強で習得済みの、基本事項かと思います。

◇面倒な設問は、2022年(R4年)問題の、令13条の2の規定を、令147条の2の規定に準用している事?
◇その他実体規定では、主に第6章の雑則からの出題が多く、目次で目的条項を検索する訓練が有効かも?
◇こんな、出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓

2025年1月29日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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