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平成30年「1級建築士試験問題・建築法規」ブログ解説 「No.13」

2019-02-20 10:43:52 | ビジネス・教育学習
◇今回は、「消防法」と「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の2問です。
◇基本的には対象条文の検索と照合ですので、正答するには、時間との闘いかと思っています。
◇法令集の何処を参照すれば良いか、日頃の訓練の大切さを感じるところです。

◇なお、試験問題は、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.をご参照ください。
◇二級建築士試験、木造建築士試験と同様に、問題文と正答肢表が公開されています。
◇参考までに、該当アドレスを下記に記載します。

〔No.25 〕「消防法」に関する4択問題です。
 1.建築物の規模と防火仕様に基づき、屋内消火栓設備の設置基準を問う問題です。
 2.建築物の規模と防火仕様に基づき、自動火災報知設備の設置基準を問う問題です。
 3.建築物の規模と避難設備の仕様に基づき、避難器具の設置基準を問う問題です。
 4.建築物の用途と規模に基づき、連結送水管の設置基準を問う問題です。

正答 3
 1.正しい。消防法17条1項、同令6条(防火対象物)、同令11条(屋内消火栓設備の基準)、同1項二号、同2項、同別表第1(5)項:準耐火構造(建築基準
    法2条九号の三イ)で難燃材料で仕上げた共同住宅は、700㎡の2倍の1,400㎡以上のものに、屋内消火栓設備が義務付けられているので、1,500
    ㎡の共同住宅には設置が必要。
 2.正しい。消防法施行令21条(自動火災報知設備の基準)、同令1項十一号:3階以上の階で床面積300㎡以上のものは、設置義務がある。なお、法
    別表第1(15)に該当し、同令21条1項六号(延べ面積1,000㎡以上)に該当すれば、設置基準は、3階だけではない。
 3.誤り。消防法施行令25条1項四号、同五号、法別表第1(12)項:原則として、3階に避難器具を設置しなければならないのは、150人以上のもので
    あり、同四号には該当しない。また、避難階又は地上に直通する2の階段が設けられていない場合は、10人以上と規定しているので、設問のも
    のは、避難階又は地上に直通する2の階段が設けられているので、同五号にも該当しない。従って、原則として、3階に避難器具を設置しなけ
    ればならないという記述は、誤り。
 4.正しい。消防法施行令27条1項一号:敷地面積、建物の構造の記載がないので、ホテルの用途である、その他の建築物として、5,000㎡以上のも
    のには、連結送水管の設置義務がある。

講評:消防法といっても、試験場持ち込み可能な法令集で、16ページほどの法律(政令等は除く)です。慣れない法律と思いますが、政令を含めても、
 ある程度の範囲内で出題されています。過去問を解く訓練で、何処に何の規定が書かれているのか、法令の索引の見方を含めて、大方、分かるよう
 になりますので、法令照合訓練が、必要な対策だと思っています。

〔No.26 〕「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する4択問題です。
 1.建築物の一部を用途変更した場合の「建築物移動等円滑化基準」への適合有無を問う問題です。
 2.自動車教習所の新築時の「建築物移動等円滑化基準」への適合努力義務を問う問題です。
 3.既存特定建築物において、エレベーターの建築基準法の適用における緩和規定を問う問題です。
 4.建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物の緩和内容の問題です。

正答 1(ここでいう法律とは「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」をいう。)
 1.誤り。法律14条1項、令5条六号、令9条、令22条:用途変更をして、特別特定建築物(用途変更をして特別特定建築物とする場合を含む)とする場
    合、政令で定める、2,000㎡以上の規模のものは、建築物移動等円滑化基準への適合義務がある。令22条にいう当該増築等(用途変更を含む)と
    は、用途変更の建物部分のみであり、建物全体として円滑化経路を含む建築物移動等円滑化基準への適合義務があるので、「当該用途の変更
    に係る部分に限り」という記述は誤り。
 2.正しい。法16条1項、令4条十七号:特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合は、努力義務である。
 3.正しい。法23条:条文参照
 4.正しい。同法施行規則(省令)15条3項:案内所を設ける場合には、案内板その他の設置義務は除かれている。

講評:正答である肢問の「1(誤りの記述)」が、少々難解な問題だと思いますが、他の肢問が、条文との照合で簡単に回答できますので、「これが怪
 しい」との認識で、法令と照合すればいいと思います。確かに肢問1において、増築等の適用範囲を記述している「令22条一号」で「当該増築等に
 係る部分(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む)としており」に適用するとの記述に、惑わされてしまいそうです。しかし、法律14条1
 項で「用途の変更をして特別特定建築物にすることを含むとしており、令11条からの「建築物移動等円滑化基準」の各項目を参照すれば、納得しや
 すいと思います。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2019年2月20日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
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平成30年「1級建築士試験問題・建築法規」ブログ解説 「No.12」

2019-02-19 08:58:22 | ビジネス・教育学習
◇平成30年度の一級建築士試験の解説を続けます。
◇今回は、建築士法の残りと、都市計画法です。
◇問題自体は、比較的易しい問題だと思いますが、条文との照合確認は必要です。

◇なお、試験問題は、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.をご参照ください。
◇二級建築士試験、木造建築士試験と同様に、問題文と正答肢表が公開されています。
◇参考までに、該当アドレスを下記に記載します。

〔No.23 〕建築士としての欠格事由、建築士事務所としての監督処分を問う問題です。
 欠格事由に関する問題が2問「1と2」で、監督処分に関する問題が2問「3と4」です。

正答 2
 1.正しい。建築士法7条五号、同法10条1項一号:条文参照
 2.誤り。建築士法9条1項三号、同法8条の2第三号、同法7条三号:同法7条三号の「絶対的欠格事由」である禁錮以上の刑に処せられ5年を経過しな
   い者は、同法8条の2による届け出が無くても、同法9条1項三号に基づき、建築士免許取り消しの対象となる。
 3.正しい。建築士法26条2項五号:条文参照
 4.正しい。建築士法26条2項七号:条文参照

講評:肢問2の正答(誤りの回答)以外は、条文参照で理解できる範疇と思います。回答に戸惑うのは、問題文で「建築物の建築に関係しない罪を犯し、
 禁錮以上の刑に処せられた場合」というところだと思います。「禁固以上の刑」という処分を、法律に関係なく重く見ていることだと解釈できま
 す。また、第8条の2に基づき、届け出義務がある事項に含まれますが、第9条1項三号において、届け出に関係なく、事実の判明によるものとしてい
 るところが、回答を難しくしているのではないかと思います。

〔No.24 〕都市計画法に関する4択問題で、行政官庁への許可、届出に関する問題です。
 1.都道府県知事の許可の有無を問う問題です。
 2.開発許可を受けた開発区域外の建築制限について、都道府県知事の許可の有無を問う問題です。
 3.都市計画施設の区域内の建築制限について、都道府県知事の許可の有無を問う問題です。
 4.地区計画区域内の用途変更における、市町村長への届け出に関する事項を問う問題です。

正答 1
 1.誤り。都市計画法29条1項ただし書き三号、同令21条十七号:ただし書き(同令21条十七号含)で、許可が不要としている。
 2.正しい。都市計画法43条1項三号:条文参照
 3.正しい。都市計画法53条、同令37条:許可を必要としない軽易な行為は、地階を有しない、2階以下の木造建築物の改築、移転であり、鉄骨造は
   強化を受けなければならない。
 4.正しい。都市計画法58条の2、同令38条の4第一号かっこ書き:届け出が必要なのは、政令38条の4第一号のかっこ書きで「制限に適合しない場合
   に限る」としているので、制限に適合するときは、届け出る必要はない。

講評: 条文との照合で回答ができる、比較的容易な問題だと思います。ポイントは、その条文がどこに書かれているかの検索スピードだと思います。
 対策は、日頃の法令検索で回答をするというやり方に馴染むことで、条文の所在の検討が付けられる勘を養うことだと思います。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2019年2月19日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
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平成30年「1級建築士試験問題・建築法規」ブログ解説 「No.11」

2019-02-18 09:34:16 | ビジネス・教育学習
◇もう忘れそうなくらい間隔が空いてしまいました、平成30年度の一級建築士試験の解説。
◇二級建築士講座平成30年版も一通りしましたので、一級建築士試験の解説を再開しようと思います。
◇以前同様に、一日2問のペースで、解説を記述していこうと思います。
◇二級建築士試験については、改正法を考慮して、改めて2019年版を整理していきます。

◇なお、試験問題は、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.をご参照ください。
◇二級建築士試験、木造建築士試験と同様に、問題文と正答肢表が公開されています。
◇参考までに、該当アドレスを下記に記載します。

〔No.21 〕一級建築士として、建築士法に規定する業務に関する問題です。
 1.設計変更に関する設計者責任の所在の問題です。
 2.一定規模以上の建築物の設計について、構造設計一級建築士の確認を要するという問題です。
 3.一定規模以上であっても、工事監理については、一級建築士でもできることを問う問題です。
 4.定期講習の受講義務に関する適用期間を問う問題です。

正答 4
 1.正しい。建築士法19条:条文参照
 2.正しい。建築士法20条の2第2項、建築基準法20条1項一号:条文参照
 3.正しい。建築士法20条の2:構造設計に関する特例はあるが、工事監理に関しては特に規定されていないので、構造設計図書との照合に係る部分
  についても行うことができる。
 4.誤り。建築士法22条の2、規則17条の37表一号ロ:所属した日から3年以内ではなく、遅滞なく講習を受けなければならない。

講評:ポイントの一つは、構造設計一級建築士の関与に関して、設計時には必要とするが、工事監理では必要としないということです。その理由
 は、 工事監理が、設計図書と現場との照合という機能にあります。既に構造一級建築士が関与して設計図書が完成していますので、工事監理で
 は、その関与を特に求めなくても構造品質は確保できるはずです。
  正答(誤り)となっている肢問4ですが、表をよく読めば、合格後3年を超えている場合には、速やかに講習受講が義務付けられていることが理解で
 きると思います。業務をする場合には、忘れないうちに知識の研鑽を積み重ねなさいということだと思います。

〔No.22 〕建築士事務所の運営における、主に管理建築士に関する問題です。
 1.管理建築士の資格取得条件を問う問題です。
 2.管理建築士の変更事項の種類により、届け出の期間が異なることを問う問題です。
 3.管理建築士の技術統括事項を問う問題です。
 4.都道府県知事による、建築士事務所に対する立ち入り調査の権限を記述した問題です。

正答 1
 1.誤り。建築士法24条2項、規則20条の4:管理建築士は、建築士として3年以上の建築物の設計他、省令で定める業務に従事した後に管理建築士講
  習の課程を修了した建築士としており、実務経験は、一級建築士に限定されておらず、また、設計、工事監理だけではなく、省令で定められた業
  務でよい。
 2.正しい。建築士法23条の5第1項、同23条の2第四号:管理建築士の氏名変更は2週間以内に届け出る。
 3.正しい。建築士法24条3項三号:条文参照
 4.正しい。建築士法26条の2第1項:条文参照

講評:ポイントは、管理建築士としての実務経験の要件に関して、級の種別の特定を求めていないことです。実務経験に関しては、1級建築士に限定
 していないことへの注意が必要です。
  もう一つのポイントは、建築士事務所としての届出変更に関して、士法23条の2に記載されている項目で、第五号(所属建築士の氏名)の変更届は3
 月以内で良いとしていて、その他の事項に関してが、2週間以内の変更届となっています。士法23条の2(登録の申請)との照合を間違わなければ、易
 しい問題だと思います。

学科Ⅲ「建築法規」問題集
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-mondai-h30-gakka3.pdf
学科の正答肢
http://www.jaeic.or.jp/shiken/1k/1k-mondai.files/1k-gakka-gokakukijyun-h30.pdf

2019年2月18日 by SHRS(シュルズ)「1級建築士、建築基準適合判定資格者」
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エコ検定フォロー講座 No.18

2019-02-15 11:10:32 | ビジネス・教育学習
◇「カーボンリサイクル構想」という記事が、今朝の毎日新聞に掲載されています。
◇大気中の二酸化炭素を回収し、燃料や素材に変換して有効活用しようというもののようです。
◇従来からある、二酸化炭素の貯蔵技術とは異なる考え方のようです。
◇うまくゆけば、地球温暖化対策、地球環境保全対策の革新的技術の一つとなるのでしょうが・・・。
◇石炭火力発電を正当化するための、一時しのぎの構想ではないことを期待したいと思います。
◇そこで今回は「エコ検定」の試験範囲から「地球の炭素循環と海洋の酸性化」を整理していきます。
◇大気中の二酸化炭素の増加は、海洋の生態系にも大きく影響しているのです。

◇ポイント①:地球の炭素循環の収支(気象庁の炭素収支模式図添付)
 ・炭素は炭素化合物として、大気、海洋などで、移動、交換、貯蔵を繰り返しています。
 ・地球上の炭素発生量は、産業革命以前は9億トン(図の黒字)。
 ・うち、海洋に2億トン、大気中に7億トンが存在していた(図の黒字)。
 ・産業革命以後は、人為起源二酸化炭素が89億トン加わります。(図の赤字)
 ・内訳は、化石燃料燃焼で78億トン、土地利用変化によるものが11億トンです。(図の赤字)
 ・結果、大気中への残留が40億トン追加となります。(図の赤字)
 ・また、陸上への吸収が26億トン、海洋への吸収が23億トン追加となります。(図の赤字)

◇ポイント②:生物ポンプによる海洋の二酸化炭素貯蔵機能
 ・海洋に取り込まれた表層の二酸化炭素を利用し植物プランクトンが光合成により有機物にします。
 ・プランクトンを食べた海洋の生きものたちが食物連鎖を経て遺骸(有機炭素)となります。
 ・その遺骸(有機炭素)は、海洋の中層、深層にマリンスノーとして運ばれます。
 ・そして海洋に、溶存無機炭素として、大部分は海洋に貯蔵されるのです。
 ・海洋は、二酸化炭素の吸収源として、地球の大気成分の安定化に寄与しているのです。

◇ポイント③:大気から吸収する二酸化炭素の増大による海洋の酸性化の影響
 ・海洋が酸性化することにより、二酸化炭素を吸収する能力が低下するといわれています。
 ・海洋の酸性化は、海洋の生態系に大きな変化が起きる怖れがあるといわれています。
 ・その影響は、植物プランクトン、動物プランクトンなどにとどまらないようです。
 ・珊瑚(サンゴ)、貝類、甲殻類など、種々の海洋生物の成長や繁殖に影響が及ぶといわれています。

◇ポイント④:海洋の働きの整理(まとめ)
 ・地球上に不可欠な淡水の供給源となる。
 ・海洋生物の生存・成長の環境を与え、海洋資源を育成する。
 ・海流などの循環によって、物質を移動させ、気候を安定させる。
 ・二酸化炭素を吸収・貯蔵する。

◇ポイント③:SDGsとの照合で考える
 ・目標14:海の豊かさを守ろう
   「海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する。」
  ⇒ターゲット14.1
   「2025年までに、陸上活動による海洋堆積物や富栄養化をはじめ、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に減少させる。」
  ⇒ターゲット14.3
   「あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響に対処し最小化する。」

2019年2月15日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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エコ検定フォロー講座 No.17

2019-02-14 10:53:22 | ビジネス・教育学習
◇福島原発でメルトダウンした2号機の接触調査開始の記事が、今朝の毎日新聞に掲載されています。
◇あれから8年、記事(下記添付資料)から原発事故の処理の大変さを、改めて痛感します。
◇なかなか理解しにくい分野ですが、エコ検定の範疇で考えると「用語の理解」だと思います。
◇そこで、エコ検定の公式テキストから、震災関連・放射性物質の用語の意味を基軸に考えます。
◇またSDGsでの原子力事故想定はされていませんが、有害廃棄物という点で同じだと思います。

◇ポイント①:震災関連・放射性物質関連の用語の整理
 ・放射性廃棄物:原発事故に関係なく原子力利用により発生する廃棄物
 ・放射性物質により汚染された廃棄物:原発事故等により生じた放射性物質を含む廃棄物
 (放射性物質汚染廃棄物ともいう)
 ・地層処分:高レベル放射性廃棄物を地下数百メートル以上深い地中に埋設処分する方法
 ・原子力災害対策特別措置法に基づく避難区域
  ⅰ) 警戒区域:20㎞圏内
  ⅱ) 計画的避難区域:年間積算線量が20mSv以上
  ⅲ) 特定避難勧奨地点:局所的に20mSvに達する地域
 ・放射性プルーム:放射性物質を含んだ空気塊
 ・内部被ばく:農産物や水産物などに移行した放射性物質の食物経由の被ばく
 ・外部被ばく:地表に沈着した放射性物質が発する放射線からの被ばく
 ・環境中の放射性物質による被ばく線量を下げるための方法
  「取り除く」、「遮る」、「遠ざける」
 ・放射性物質汚染対処特措法のよる「指定廃棄物」:8,000Bq/㎏を超える廃棄物

◇ポイント②:東日本大震災への対応を図った法律の整理
 ・東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律:2011年5月公布、施行
 ・原子力災害対策特別措置法:1999年12月施行
 ・放射性物質汚染対処特措法:2011年8月公布、2012年1月全面施行

◇ポイント③:SDGsとの照合で考える
 ・目標11:住み続けられるまちづくりを
   「都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする。」
  ⇒ターゲット11.6
   「2030年までに、大気質、自治体などによる廃棄物管理への特別な配慮を通じて、都市部の一人当たり環境影響を軽減する。」
 ・目標3:すべての人に健康と福祉を
   「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する。」
  ⇒ターゲット3.9
   「2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質および土壌の汚染による死亡および病気の件数を大幅に減少させる。」

2019年2月14日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格
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