暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

2級建築士ブログ受験講座 「No.38」

2019-02-13 15:20:15 | ビジネス・教育学習
◇「レオパレス21」の事件から、引き続き、建築士受験講座の視点で整理していきます。
◇前回(昨日)は、国交省のプレスリリースから問題点を法制度との照合で整理しました。
◇違反事項は、施工された仕様が設計図書と異なるということです。
◇そこで、設計図書は適法であるとの前提で、違反に対する罰則規定の整理をしていきます。
◇勿論、2級建築士試験の受験対策の範疇での整理とさせていただきます。

◇ポイント①:建築基準法の「罰則」法98条、法99条の該当事項整理
 ・法98条1項の罰則:3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 ・今回の法98条1項該当者:設計図書と異なる建築材料、建築物の部分を引き渡した工事施工者
 ・外壁の1時間準耐、45分準耐、防火構造違反なので、法27条、法62条等の違反と思います。
 ・法27条(特殊建築物の防火規制)の違反の場合、法98条1項二号に該当します。
 ・法61条から法64条(防火・準防火地域の防火規制)違反の場合、法99条1項八号に該当します。
 ・その場合、法99条1項により、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
 ・天井については、1時間準耐火構造の床の仕様違反ということなので、令112条違反と思います。
 ・令112条は、法36条に基づく政令(技術基準)ですので、法36条違反ということになります。
 ・法36条(防火壁、防火区画の設置及び構造)の違反の場合、法98条1項三号に該当します。
 ・従って、・法98条1項の罰則:3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。

◇ポイント②:注意したい民法との関連
 ・今回の契約当事者が良く分からないので、あくまで推測で記述します。
 ・確認申請書を見ないと、建築主がオーナーなのか建売住宅のような建設業者なのか不明です。
 ・その範疇で推察すると、オーナーが債務不履行を問うことは難しいのではと思っています。
 ・むしろ、建築基準法違反による不法行為責任(民法709条)の方が感覚的にフィットします。
 ・不法行為責任であれば、当事者でなくとも第三者の立場で追及できます。
 ・ただ、不法行為責任の場合、因果関係の立証に、多大な労力を要するのが欠点のようです。
 ・これらは法曹界の話なので、深入りすると火傷をしますので、このくらいにしておきます。
 ・いずれにしても、責任の明確化が必要ですし、民事訴訟という手に負えない分野になります。
 ・我々は、建築士法の知識を深め、責任と権限の範疇で捉える、いい機会でもあると思います。

◇ポイント③:今回の事件とは異なるが注意したい罰則規定
 ・法98条1項二号に該当する、法20条1項一号から三号の建築物の構造規定違反。
 ・具体的には、構造計算を必要とするRC造や鉄骨造建築物の構造規定違反です。
 ・法98条ですので、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象です。
 ・また、法20条四号の建築物の構造規定違反(木造の軸組み計算規定等)。
 ・具体的には、木造2階建ての住宅などの、柱の小径計算を必要とする建築物。(令43条)
 ・及び、軸組みの強度計算を必要とする建築物などです。(令46条)
 ・法99条1項八号に該当しますので、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
 ・加えて、令19条の居室の採光計算や、天井高・床高、階段の構造等の違反にも罰則があります。
 ・法101条1項四号による、法36条(居室の採光計算、天井高・床高、階段の構造等)の違反です。
 ・法101条1項に、100万円以下の罰金と記されています。

◇以上、建築士試験という視点で法令の整理を試みてみました。

2019年2月13日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2級建築士ブログ受験講座 「No.37」

2019-02-12 10:51:01 | ビジネス・教育学習
◇世間を騒がせている「レオパレス21」ですが、建築士受験講座の視点で整理していきます。
◇2019年2月7日付の国交省プレスリリースより、今回の事件を整理しますと、
 ⅰ)界壁の仕様が設計図書と異なる。
 ⅱ)外壁について、1時間準耐火構造、45分準耐火構造、防火構造の仕様が設計図書と異なる。
 ⅲ)天井について、1時間準耐火構造の床とするための仕様が設計図書と異なる。
◇用途が「共同住宅」というだけで、延べ面積、階数の情報がありません。
◇防火・準防火地域内外であるか否かの情報もありません。
◇従って、不明な条件設定を推測しながら、建築士試験に必要な知識として整理していきます。

◇ポイント①:界壁の仕様が設計図書と異なる(違反がある)。
 ・法30条に長屋、共同住宅の各戸の界壁の規定(遮音性能)があります。
 ・界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならないと規定されています。
 ・かつ、令114条において、長屋、共同住宅の界壁の防火性能についても規定されています。
 ・界壁は準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏まで達せしめなければならないとしています。
 ・テレビ情報で小屋裏の写真が掲載され、違反していることを示唆しています。
 ・また法30条では、令22条の3で定める界壁の遮音性能の構造方法を大臣が定めるとしています。
 ・その大臣が定めた構造方法が、S45年建設省告示1827号(遮音性能)で示されています。
 ・設計図書はこの告示に基づく仕様だが、現場では「発泡ウレタン充填」となっているとのこと。
 ・戸建住宅では、断熱性が優れているということで良く使われている仕様のようです。
 ・でも告示1827号では、遮音性能を考え「グラスウールorロックウール」としています。
 ・勿論、防火性能の視点からも「グラスウールorロックウール」であるべきだと思います。

◇ポイント②:外壁の仕様が設計図書と異なる(違反がある)。
 ・1時間準耐、45分準耐、防火構造違反ということなので、3階建以下だと想定できます。
 ・延べ面積不明で詳細不明ですが、共同住宅ですので、原則、法27条の防火規制を受けます。
 ・法27条1項二号(法別表第1)では、2階部分が300㎡以上であれば、対象となります。
 ・3階建であれば、条件付き(告示255号参照)ですが、1時間準耐火建築物の要求です。
 ・2階建以下であれば、45分準耐火建築物の要求です。
 ・勿論、4階建以上、若しくは告示255号を満たさない3階建であれば、耐火建築物の要求です。
 ・防火地域内であれば、100㎡を超えれば耐火要求なので該当しないと思います(法61条)。
 ・準防火地域内であれば、500㎡を超えれば準耐火建築物が要求されてきます(法62条1項)。
 ・準耐火建築物は法2条九号の三に基づき、基本は外壁等の主要構造部は準耐火構造要求です。
 ・同号のロでは、令109条の3に従い外壁耐火構造か構造不燃の場合の外壁防火構造要求です。
 ・また、同地域内で3階建の建築物であれば、令136条の2に適合する仕様が求められています。
 ・令136条の2では、外壁の防火構造、屋内側の防火被覆等が要求されています。
 ・木造建築物であれば、法62条2項で、延焼線上の外壁には防火構造が要求されてきます。

◇ポイント③:天井について、1時間準耐火構造の床とするための仕様が設計図書と異なる。
 ・法36条に、第2章の単体規定の補足技術基準を政令で定めるとしています。
 ・その中に、令112条の防火区画の規定があります。
 ・天井に「1時間準耐火構造の床」を要求するのは、令112条の防火区画の要求だと思います。
 ・令112条2項で45分準耐火建築物に500㎡毎の1時間準耐火構造の防火区画を要求しています。
 ・同3項では、1時間準耐火建築物に1,000㎡毎の1時間準耐火構造の防火区画の要求です。
 ・いずれも「1時間準耐」の防火区画要求で、開口部は「特定防火設備」を要求しています。
 ・共同住宅ですので、500㎡を超える物件が多いのではないかと推察しています。

◇以上、詳細情報がない中で、建築士試験という視点で法令の条項整理をしてみました。
◇2級建築士試験ということを鑑みれば、ポイント③は面積区画ですので過去出題例はありません。
◇ただ、H30年9月に、2級建築士試験の出題事例が多い「旧法24条」が廃止されています。
◇それに伴い、防火区画問題の種類を増やす意味で、今後の出題は充分考えられると思います。
◇2級建築士試験対策ということでは、非常に参考になる事件です。

2019年2月12日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

エコ検定フォロー講座 No.16

2019-02-08 10:35:11 | ビジネス・教育学習
◇今朝の毎日新聞の記事(下記添付資料)に、世界気象機関(WMO)の発表記事の掲載があります。
◇昨年(2018年)の世界の平均気温は、産業革命前比較で約1度上昇し過去4番目の高温とのこと。
◇かつ4番目以上は、2015年以降のことであり、この4年間の気温上昇が異常だとしています。
◇日本国内でも、各地で異常気象による災害等は、記憶に新しいと思います。
◇エコ検定知識を基軸に、SDGsの視点から「気候変動」と対策の傾向を整理していきます。

◇ポイント①:気候変動をもたらす地球温暖化の要因の整理
 ・SDGs目標13:気候変動に具体的対策を
  「気候変動とその影響に立ち向かうために、緊急対策を取る。」
 ・ターゲット13.3
  「気候変動の緩和、適応、影響軽減、および早期警告に関する教育、啓発、人的能力および制度機能を改善する。」
 ・大気中の温室効果ガス(GHG)の濃度上昇により、地球表面が温度上昇し温暖化が生じます。
 ・温室効果ガスには、二酸化炭素、メタンなどがあり、地球温暖化係数(GWP)で表されます。
 ・地球温暖化係数(GWP)とは、二酸化炭素を「1」とした温暖化影響度合いの比較数値です。
 ・適度なGHGは地表の平均気温15℃という、生き物にとって最適な環境を作りだします。
 ・しかし温暖化が過ぎると、気候システムが変化し、水資源、生態系、気象災害等に影響します。
 ・GHG濃度の上昇は、言うまでもなく、産業革命以降の化石燃料大量消費による二酸化炭素です。

◇ポイント②:地球温暖化対策としての森林等の働き
 ・SDGs目標15:陸の豊かさも守ろう
  「陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物 
   多様性損失の阻止を図る。」
 ・ターゲット15.1
  「2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地、および乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系およびそれらの
   サービスの保全、回復、および持続可能な利用を確保する。」
 ・炭酸同化作用や呼吸作用で、大気中の二酸化炭素や酸素濃度を安定させる働きを持つ森林・土壌。
 ・陸上の生態系を形成する母体で、川を通じて栄養分を送り、海洋生態系にも大きく影響します。
 ・地球上の森林面積は約40億haで、陸上面積の約30%に相当します。
 ・その森林が、2010年から2015年までに毎年約330万ha消滅しています。
 ・森林資源の利用と保全などを扱う国連食糧農業機関(FAO)による報告です。
 ・森林は「緑のダム」として、洪水調節、土砂崩れ防止、雨水浄化などの重要な働きもあります。
 ・地球温暖化対策の重要な働きを持ち、その維持保全は、気候変動対策でもあります。
 ・ちなみに日本は、森林面積約2,500万ha、国土の約66%を占める世界有数の森林国です。
 ・「美しい森林づくり推進国民運動」など、数多くの積極的な活動が行われています。

2019年2月8日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

エコ検定フォロー講座 No.15

2019-02-07 11:37:09 | ビジネス・教育学習
◇今朝の毎日新聞の記事(下記添付資料)に、石炭火力発電への包囲網のことが記されています。
◇環境規制の法制化が進み、安価だと思っていた石炭火力の採算悪化が懸念されてきたのです。
◇また、ESG投資の観点からも、欧米の大手銀行の石炭火力への投資停止傾向が記されています。
◇緩やかではありますが、地球環境負荷対策としての方向性に舵が切られつつあると思います。
◇そこで、エコ検定知識を基軸に、SDGsの視点から整理していこうと思います。

◇ポイント①:SDGsからエネルギーを考えてみよう!
 ・SDGs目標7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに
  「全ての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する。」
 ・ターゲット7.2
  「2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。」

◇ポイント②:エネルギーと大気汚染
 ・SDGs目標3:全ての人に健康と福祉を
  「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する。」
 ・ターゲット3.9
  「2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質および土壌の汚染による死亡および病気の件数を大幅に減少させる。
 ・発端は、石炭等の化石燃料の利用促進により生じた「ロンドンスモッグ事件」です。
 ・1952年12月にロンドンで発生した、亜硫酸ガス(二酸化硫黄)による大気汚染被害の事件です。
 ・亜硫酸ガスが霧と合体してスモッグとなり拡散し、気管支炎などを発症させました。
 ・4,000人以上の死者が出たといわれています。
 ・日本でも同じような大気汚染被害が起こっていた事例があります。
 ・1959年に日本初のコンビナートが稼働した三重県四日市で起こった「四日市ぜんそく」です。
 ・後に「四大公害病」の一つとされ、1975年のピーク時の認定患者数は1,140名とのことです。
 ・これも、二酸化硫黄などの硫黄酸化物(SOx)が主要因とされ、呼吸器系の疾患を誘発します。
 ・大気汚染物質としては、窒素酸化物(NOx)や揮発性有機化合物(VOC)への対策も必要としました。
 ・また東日本大震災による福島原発事故で、放射性物質による大気汚染も注目されてきました。
 ・エネルギー問題から波及する、他の地球環境問題にも目を向ける必要があります。
 ・「SDGs目標13気候変動、SDGs目標14海洋汚染、SDGs目標15陸上汚染」です。
 ・対策としての再生可能エネルギーの活用促進は、重要課題として位置づけられると思います。

◇ポイント③:欧米の大手銀行や日本の商社で進行中の「ESG投資」
 ・SDGs目標8:働きがいも経済成長も
  「全ての人々のための持続的、包括的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセントワークを推進する。」
 ・ターゲット8.4
  「2030年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主導の下、持続可能な消費と生産に関する10か年計画枠組みに
   従い、経済成長と環境悪化の分断を図る。」
 ・「ESG投資」とは、投融資に際し「環境、社会、企業統治」の視点を含め、長期的な持続可能性を評価する考え方です。
 ・経済成長と環境悪化の分断については、もともと「デカップリング」という考え方があります。
 ・先進国で進められてきた、経済成長と環境負荷を切り離して対策をする考え方です
 ・環境省のH24環境白書のグラフによれば、スウェーデン、ドイツ等でその事例がみられます。
 ・成功とはいかないまでも、経済力を低下させずに環境負荷を軽減し得ることを示唆しています。

2019年2月7日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2級建築士ブログ受験講座 「No.36」

2019-02-06 10:14:42 | ビジネス・教育学習
◇今回は「集団規定」の弱点部分を整理していきます。
◇集団規定は、図形で検討したいところですが、文章だけで整理したいと思います。

◇ポイント①:問題文への「慣れ」が必要な道路の定義と道路内建築制限(法42条、法44条)
 ・複数個所の条文(法42条)を照合して回答する設問に、意外と答えられない場合があります。
 ・集団規定が適用された際の道を道路と定義しますが、第1項前文で4mの条件を付けています。
 ・道路幅が4m必要である事の当り前に、気が回らないようです。
 ・法42条2項道路に関し、みなし道路境界線と道路内建築制限の条文が結びつかないようです。
 ・道路境界線とみなし道路境界線の間の敷地には、建築制限(法44条)がかかります。
 ・問題文をよく読めば間違うことは無いのですが、時間制限内での回答で慌てるようです。
 ・これらはいずれも、過去問演習の繰り返しによる問題文への「慣れ」ではないかと思います。

◇ポイント②:用途規制問題では「法別表第2」内にある政令参照への注意が必要
 ・法別表参照だけで回答できる設問も多々ありますが、政令参照が必要なものも多いです。
 ・用途地域毎、若しくは各号毎に、法令集には参照政令の記載があります。
 ・正答となる設問の多くは、政令参照を要しますので、注意が必要です。

◇ポイント③:容積率問題では、特定道路の確認に注意(法52条9項、令135条の18)
 ・都市計画容積率(法52条1項)と道路容積率(法52条2項)との比較検討は慣れきたようです。
 ・面積加重平均で、延べ面の最高限度を求めることにも慣れきています。
 ・あと注意するのは、特定道路の影響があるか否かを確認することです。(法52条9項)
 ・道路容積率計算で、特定道路が関係すれば、緩和規定が適用されます。(令135条の18)
 ・前面道路が6m以上12m未満で、敷地境界線から70m以内に特定道路に接する場合です。
 ・特定道路とは幅員15m以上の道路で、試験では、図示の範囲内という条件で出題されます。

◇ポイント④:共同住宅等の容積計算で面積控除となる部分への注意(法52条3項、同6項)
 ・容積率計算の際に延べ面積に算入しなくてもよいものがあります。
 ・天井が地盤面から1m以下の住宅と老人ホームの地階住居部分についての1/3緩和規定です。
 ・かっこ書きで、共同住宅における共用廊下・階段については、未算入規定があります。
 ・従来から共同住宅における共用廊下・階段は未算入でしたが、昇降路が追加されています。
 ・昇降路については、用途に関する規定は無く、全ての昇降機の昇降路が緩和対象です。
 ・この未算入規定を応用した問題が、H30年の二級建築士試験に出ています。
 ・もともと未算入になる共用廊下部分を控除してから、地階控除1/3を計算する問題です。

◇ポイント⑤:斜線制限の図形問題で宅盤差がある場合に注意。(法56条6項、令135条の2)
 ・宅盤差がある問題は、H19年を最後に、二級建築士試験での出題がありません。
 ・近年の過去問のほとんどが、2方向道路による緩和規定を問うものが続きます。(令132条)
 ・加えて、水面等の緩和条件が加わる問題です。(令134条)
 ・これらの問題は、比較的慣れてきていますので、正解率も高いです。
 ・ところが、宅盤差がある問題への慣れが無いので、演習に出すと意外と正解率が低いです。
 ・問題点は、斜線制限で求める建築物の高さは、地盤面からの高さです。(令2条1項六号前文)
 ・道路斜線制限は、前面道路の路面の中心からの高さを算出します。(令2条1項六号イ)
 ・最後に算出値から控除する宅盤差を差し引く必要があります。(令134条)
 ・あと気になるのは、暫く出題されていない建物後退距離緩和の特例規定です。(令134条の12)

2019年2月6日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする