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2級建築士ブログ受験講座 「No.35」

2019-02-05 10:47:31 | ビジネス・教育学習
◇これまでの学生の習得状況から、弱点部分についてまとめていきたいと思います。
◇今回は「単体規定」の弱点部分を整理します。
◇本講座は、本来は受験対策講座なのですが、学生の指向は期末試験のようです。

◇ポイント①:建築物の高さの定義(令2条1項六号イ、ロ、ハ)
 ・原則、地盤面からの高さによる。
 ・全面道路の路面の中心からの高さによるもの(令2条1項六号イ)
   ⅰ)道路斜線制限計算(法56条1項一号)
   ⅱ)建物後退距離算定の特例(令130条の12)
   ⅲ)容積率算定の特例対象建物(令135条の19)
 ・次の条件を全て満たせば、それぞれの条件で建築物の高さの算定から除かれる(令2条1項六号ロ)
   ⅰ)北側斜線(法56条1項三号)の規制の対象とならない部分(北側斜線制限は絶対遵守の規定)。
   ⅱ)建築面積の1/8以内の階段室・昇降機・装飾塔・物見塔・屋窓などは12mまで
   ⅲ) 絶対高さ制限(法55条)、日影規制制限(法56条の2第4項、法別表第4)は5mまで
 ・棟飾、防火壁の屋上突出物等は、建築物の高さの算定から除かれる(令2条1項六号ハ)

◇ポイント②:建築確認申請(法6条1項)
 ・一号~三号建築物は、全国どこでも確認対象(大規模修繕、模様替を含む)。
 ・建築設備準用規定(法87条の2)、工作物準用規定(法88条)も同様。
 ・四号建築物は「全国どこでも」ではなく、都市計画区域内等に適用される。
 ・加えて、四号建築物は、大規模修繕、大規模模様替の確認申請を要求していない。
 ・例外として、防火・準防火地域外の10㎡以内の増改築移転は、確認不要。
 ・同様に、法3条の重要文化財等への確認申請適用はない。
 ・また、法85条による仮設建築物等への適用もない。

◇ポイント③:天窓の採光補正係数(令20条2項、同かっこ書)
 ・建築士試験レベルの設問では、天窓の採光補正係数を「3」と考えても問題はない。
 ・細かくいえば、天窓の水平開口距離を天窓から居室天井までの距離で割り採光関係比率を算出。
 ・それに「3.0」を乗じたものが、採光補正係数となる。
 ・でも、天窓という条件だけで計算すれば、「3」を大きく上回る結果になります。
 ・ということは、ただし書きの「3を限度とする」という規定から、結論は「3」になります。

◇ポイント④:居室には換気設備が必要(法28条の2第三号、令20条の8)
 ・法28条2項に、居室の床面積の1/20以上の換気窓を要する規定があります。
 ・加えて、ホルム対策としての換気設備も要求されています(法28条の2第三号、令20条の8)。
 ・必要であれば、同令による技術基準(令20条の8)に従い計算をします。
 ・法に適合した換気窓があるからといって、居室の換気設備規定を免れるものではない。

◇ポイント⑤:内容制限の重要事項の一つが調理室等の規制(令128条の4)
 ・原則、調理室等の火を使用する設備又は器具を設けたものは、内装制限の対象となる。
 ・ただし、次の場合には対象とならない。
   ⅰ)住宅における、平家を含む最上階の階。
   ⅱ)住宅以外の建築物における、主要構造部を耐火構造としたもの。

2019年2月5日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.34」

2019-02-04 09:51:17 | ビジネス・教育学習
◇今回は、過去、比較的苦労する問題を修正編集して、25問の出題をしてみました。
◇出題分野の構成は、本試験同様の構成とし、時間制限も付けました。
◇25問90分は、まだまだ、学生には厳しいようです。
◇集団規定に時間を取るまでに至らない学生が大半でした。
◇7月の試験までまだ時間があるので、充分に修復可能と思っています。

◇ポイント①:地盤面とは?(令2条2項)
 ・図形問題で、敷地面積、建築面積、延べ面積、建築物の高さ、階数を問う問題があります。
 ・傾斜地での地盤面の取り方ですが、何処の部分の平均値なのかで苦しむ学生がいます。
 ・敷地全体の平均値が、出題の図形から分からないという疑問です。
 ・「地盤面」とは建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。
 ・令2条2項に記述があります。
 ・当然、敷地は同じでも、建築物の位置により地盤面の取り方が異なります。
 ・敷地全体の平均値ということになれば、出題の図形から読み取れない場合もあります。
 ・でも、建築物が周囲の地面と接する位置であれば、出題の図形から読み取れます。
 ・法令集の文言を、しっかり読み取ることが大切だと思っています。

◇ポイント②:時間制限内で25問解く訓練が必要
 ・まだ時間内に回答をすることに慣れていないのか、25問全部を回答した学生が少ない。
 ・勿論、いい加減に25問を回答した学生もいますが、採点すればいい加減さも一目瞭然です。
 ・要因の一つに、肢問毎に法令集の文言との照合をして回答しているということがあります。
 ・25問全部の肢問毎に法令集と照合していては、とても時間が足りません。
 ・ある程度、覚えられる部分は覚えながら、法令集を参照する訓練が必要のようです。

◇ポイント③:確認申請手続き規定における弱点屈服が必要。
 ・確認申請問題では、相変わらず、法6条1項各号の種分けができないようです。
 ・一号建築物の用途変更の対象となるか否かの確認で、令137条の18を参照できない。
 ・おそらく、法6条の条文の所に令137条の18を参照する記述が無いからだと思います。
 ・法87条の用途変更の条項を参照すればいいのですが、そこまで理解できていないようです。
 ・あと、確認対象法令で建築基準関係法令(令9条)を参照すれば何でもない設問で誤答する。
 ・やはり、法令集の複数の場所を確認するという作業が苦手なのだと思います。

◇ポイント④:検査規定における所要日数を覚えることも合格の方策の一つ。
 ・検査規定は、検査申請と検査までの日数の規定があり、問題が出やすいです。
 ・4日と7日の二種類しかないので、条文が解釈しにくいのであれば覚えてもいいと思います。
 ・過去、表で整理して見せたことがありますが、それでも理解しにくいようです。
 ・これは、過去問による訓練しかないのではないかと思うところです。

◇ポイント⑤:手続き規定で出題例が多い「届出」規定を覚える。
 ・法15条の届出規定は簡単ですので「覚えなさい」と学生には言っています。
 ・過去6年で3度肢問に挿入されていて、内2度は正答です。
 ・覚えることは2つだけなのです。
  「建築工事届」は、建築主から建築主事を経由して都道府県知事に提出する。
  「除去届」は、施工者から建築主事を経由して都道府県知事に提出する。

2019年2月4日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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エコ検定フォロー講座 No.14

2019-02-01 10:15:25 | ビジネス・教育学習
◇エコ検定公式テキストの改訂7版が発売されました。
◇リニューアルのポイントは、SDGsとの関連性を明確にしてきたことだと思います。
◇例えば、巻末には、SDGs対応索引がついています。
◇公式テキストを見て気がついた、リニューアル部分を10項目ほど、拾ってみたいと思います。
◇ただ建築屋としてひとつ気になったのが、エコまち法のアピールです。
◇正式には「都市の低炭素化の促進に関する法律」ですが、建築士試験では陳腐化気味なのです。

◇ポイント①
 テキストの巻頭にあるカラー資料で、SDGsのロゴを最初に挿入しています。
◇ポイント②
 「持続可能な社会に向けての」の解説で、SDGsを全面に打ち出しています。
◇ポイント③
 国の取組みでSDGsアクションプラン2018の存在を記述しています。
◇ポイント④
 人類史上5番目の新しい社会と称する「Society5.0」(内閣府?)の存在を記述しています。
◇ポイント⑤
 2018年6月内閣府が、下川村他29都市をSDGs未来都市として選定した記述もあります。
◇ポイント⑥
 「企業の環境への取組み」で、「働き方改革の取組み」という項目ができています。
◇ポイント⑦
 「EGS投資」に要件として、SDGsガイドライン(2018年)への期待をにじませています。
 (※ESGとは、環境・社会・統治の3要素を視点に、投資先を評価・選別・監視することで、
   昨今、盛り上がりを見せている分野だからかと思います。)
◇ポイント⑧
 内容的に増えている訳ではないけれど、第一次産業と環境活動をクローズアップさせています。
◇ポイント⑨
 東京2020(オリンピック、パラリンピック)と、SDGsとの関連性を取り上げています。
◇ポイント⑩
 巻末に、通常の索引だけでなく、SDGs対応索引を入れて、その関連性を分かり易くしています。

2019年2月1日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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