堤保有つれづれ日記

つれづれに感じること

続年賀状

2010年12月25日 | 日記

 昨日、ブログを書いている途中で電話が入り、イブの巷に出かけた。帰宅を急ぐ人たちが手に手にケーキの箱をぶら下げているのを見て分かったのだが。

 住所録の整理もまだ途中であり、今日も年賀状作りを続けなければならないので、ブログも昨日の続きを書く。

 年賀状を虚礼であるとか儀礼的なものなので止めるという人もいる。確かに、中にはそれに類するものもある。
 しかし、
それが仮に木で鼻をくくったような、パソコンソフトにあるものをそのまま使ったものであっても、その人の心の中に自分があり、無事だあったかどうかは分からないが、一年を締めくくり、新たな一年に向かて出発したことだけは確認できる。

 しかし、古希を迎える今、今年いただいた年賀状を見てみると、中学校、小学校時代の友人で大人になってから一度も会っていない人、仕事や地域でお世話になったが、転勤などで地方に行かれた人、定年で退職されその後まったく会っていない人など多くの人から賀状をいただいている。
 大変に懐かしく感じる。これも年のせいなのであろうか。

 訃報や喪中ハガキをいただく度に、生前お会いしておきたかったと思う人が多い。

 今年こそは多くの方にお会いしてみたい。

 いただく年賀状の中に、全く感動しないものがある。
 それは議員からの年賀状である。
 議会報告という形をとっている。形式的には年賀状ではない、しかし実質的には年賀状である。

 このことで議員を責めることはできない。
 法律が悪いのである。
 公職選挙法は選挙区内の有権者に年賀状を出すことを禁止している。
許されるのは返事を手書きで出す場合だけである。
 理由は「売名行為」に当たるからだという。
 確かに、資金力のある議員は電話帳から無差別に名前と住所を抽出して、大量の年賀ハガキを郵送することができる。資金力によって不公平になるからだという。

 従って、議会報告に名を借りた年賀状は、脱法行為となる。

 選挙民は賢明であり、はがき一枚に左右されない。私は公職選挙法の改正を行うべきであると思う。

 私は、現職時代、法律を厳守し、立川市内には年賀状を出さなかった。
 その理由は、法律が正しいと考えていたからではない。
 脱法的年賀状を受け取るとき、有権者の気持ちは、私の本意とは逆に売名行為と感じる恐れがあったからである。

 遠方の人に年一回の賀状で疎遠を詫び、今後とものお付き合いをお願いするのは許されるが、国会議員は別として、狭い立川市内の支持者の方に一年間全くお会いせずに年賀状だけで済まそうとすることが果たして許されるのであろうか。

 私は、骨身を惜しまず、我がことのように応援してくださる支持者の方々には、その旨の挨拶文を印刷した「議会報」を持参し、年末のあいさつに回り、年始には、正月用のそれと右肩に「謹賀新年」を朱色で印刷した手製の名刺を持参し、元旦から年始回りをした。
 1月4日は俗に「坊主のお年始」と言い、皆家にいるので、休んだ。
 新年会も2月の初めまで行われるので、1月いっぱい年始回りを行った。暮れから正月は死ぬほど忙しかったのも、今となれば懐かしい思い出である。