放送大学で、学んでいます

大学を出ているので、編入で全科生になりました。心理学を中心に学びまして、今は、再入学により、再び学びを始めました。

勤労学生控除を受けよう。 全科履修生の場合

2012年08月30日 | 放送大学の仕組み

所得税法では、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得や給与所得などに所得が分類されています。

そのなかで、不労所得と呼ばれている利子所得や不動産所得は、勤労によるものではないので、この所得控除は受けられませんが、

コンビニでアルバイトをしているとか、内職で家庭教師をしているとかいった場合だと、勤労による所得の合計所得金額が65万円以下で、不労所得が

10万円以下であれば、38万円の基礎控除に加え、27万円の勤労所得控除が申告により認められます。

たとえば、コンビニで、65万円の給料をもらい、特定の家で家庭教師をして65万円を得た場合などでも、その合計額が、130万円いないであれば、勤労所得控除が認められます。ただ、後者の家庭教師の所得に関しては、必要経費の特例として定められているので、特定の条件があります。租税特別措置法第27条参照

放送大学の全科目履修生の場合、確定申告書に、控除額等を記載するだけで証明書は不要です。(前段の租特法27条の必要経費の特例を使う場合は、その記載が必要です)


給与所得だけの場合は、税込みの収入が130万円以内であれば、年末調整で控除してもらえますから、就業時や毎年年末頃に配られる「扶養控除等申告書」にその旨記載すれば、控除してもらえます。この申告書も訂正を申し出ることができますから、たとえば、ずっとアルバイトをしていて、4月から放送大学の全科目履修生になったなら、そのとき訂正を申し述べればよいのです。

大手のコンビニチェーン店などだと、確認書類が、11月頃に配布されるところもあります。


収入が、130万円以下の人は、よけいな税金を支払わないようにしましょう。27万円の控除だと、国税の所得税で5%、地方税の住民税で10%分税金が安くなります。税額にして、合計で約4万円ですから、3科目ぐらいの授業料を国等から補助してもらうのと同等の効果を得ることになります。


租税については、「財政学」の範疇ですが、そのなかで、補助金の問題が取り上げられると思います。


そういう科目も参考にしてください。


心理学への期待としての「性的犯罪」 大阪地裁裁判官、盗撮容疑 電車でスカート内撮影 京阪電車

2012年08月30日 | 心理と教育

平成24年8月29日は、たまたま、京阪電車で職場に向かっていたので、おそらく、ひとつ電車が遅かったら、現場に遭遇していたかもしれません。

こういう事件に接しますと、「なぜ?」という疑問がわき起こるものですが、はたして心理学がその答えを示してくれるかというと、どうも心理学は、そういう学問でもないようです。

確かに、きれいな女性を見たときに、その裸を見てみたいとか、その女性が身につけているものに関心が沸くとかいうのは、自然な情動なのでしょう。

この裁判官の場合は、「どんなパンティーをはいているか知りたかった」などが動機とされています。

フロイト心理学のような力動論の立場から見ると「フェティシズム(Fetishism)」という性の逸脱行動と捉えられるのでしょう。

 

とあれ、不思議に思われるのは、社会的地位・階層・門地・教育レベルの違いなどと関係なく、生じうると思われるところです。たまたま、今回のケースでは、裁判官と言うことでニュースになりましたが、おそらくは、一般の会社員・公務員・自営業者その他諸々の職域で分けても、出現率は、そう変わらないかもしれません。

 

最近は、パーソナリティー(人格)とキャラクター(性格)などの区別も、分かりづらくなってきているようですが、そういう性的逸脱行動をする一群の人を、とくべつに区分けしているようでもなさそうです。

 

また、電車に乗る機会のない農業従事者だと、機会そのものがないために、こういう犯罪が起こせないのかもしれません。

 

われわれが、心理学を学ぶ動機として持っていることのひとつに、このような事態に遭遇したとき、何らかの説明が欲しいからではないでしょうか。

 

原初的な情動としては、誰もが抱く妄想のひとつだからです。

 

自分の心の中にも、そういう気持ちがあることに気づくと、やはり不安に感じます。その不安を解消させるための説明が我々には欲しいのだろうと思われます。

 

たんに、こういう現象は、フェティシズムというのですと分類がされるのではなく、なぜ、その女性が身につけているネックレスやピアスでなく、パンティーなのかについて、合理的な説明と、その欲動は普遍的なものなのかについても解明してもらいたいと思うところです。