法律の保守は大変である。経産省が所管の省令を改正し、フロッピーディスク等の記述を「電磁的記録媒体」に変更したそうである。興味が湧いたので一番古い「鉱業法施行規則(昭和26年布告)」をざっくり眺めてみたが、附則が82個もぶら下がっており、これを様式通り申請出来る人も受理出来る人も自慢して良いと思う。ただ電磁的記録媒体の提出が必要なのはごく一部で、殆どの書類は従来通り紙っぽい。収入印紙を貼付しなければならなかったり戸籍・登記証明書の添付が求められたりしているので、行政DXへの道のりは極めて険しいと言えるだろう。それに電磁的記録媒体として何がOKなのかは明記されていない。パスワード付きzipファイルをメールで送っても構わないのか、MOで提出したら受け付けてもらえるのか、暫く混乱しそうである。安易に書き換えられないのが法律である事は承知しているが、文言を機械的に置き換えても意味を為さない事だけは確かなのである。