お気づきでしょうか。
訴外岡田克也が一般質問で問題にしたのは「居住実態」についてです。
なのに、訴外岡田克也の裁判の答弁書ではこの問題に全く触れず、「個人名を出していない」「一般論」の一点張りです。
卑怯そのものです。
よって、仮に本件質疑応答過程が司法審査の対象になるとしても、被害が原告に対して国家賠償法の責任を負うことはなく、訴外岡田克也が不法行為に基づく損害賠償責任を負うこともあり得ないから、予備答弁をして、被告は原告の請求を直ちに棄却することを求める。
令和3年(ワ)第22号損害賠償請求事件
原 告 道 信 俊 昭
被 告 津 和 野 町
原告準備書面
松江地方裁判所 御中
第1 免責特権について
憲法51条において免責特権が国会議員を特定(国会議員だけを指している)している理由は、地方議会議員は地域住民と日常的に密接な関係を持つために議員の発言が住民の人生や生活を大きく左右するからである。
地方議員が手にしている「議員必携」には、「地方議会議員に免責特権はない」と明記されており、さらに、「議員の発言は自由であるからといって、どんな内容の発言も許されるというものではない。たとえば、議員の人身攻撃にわたるような発言まで許されるものではない(地方自治法132条)」とある。
訴外岡田克也も当然そのことは理解しているはずである。
第2 同定可能性について
被告は、”原告の氏名を出していないのだから一般論である”とした。しかし、周囲はそれを真実とは受け取らないだろう。
ところで、本事件と似たような事例がある(甲16号証)。
重ねると、これが訴外の手法だと考えられ、本件の同定可能性の状況証拠になりえる。
証拠方法
別紙添付
訴外岡田克也は議会で「町が推進している○〇の会社の立ち上げは、その会社に町職員が退職してその後そこに就職するという話が、町内で結構出ておりますが、これは事実なのでしょうか」
対して職員は「先ほど退職してというのは私のことを言っておられると思うんですが、私が退職したらどこに働こうが自由だと思うんです」