道信俊昭のブログ

日常の記録をつづります。

驚くべき!

2021-07-17 08:12:54 | 日記

津和野の日本遺産 認定継続へ再審査必要 文化庁公表

文化財を観光振興に生かす「日本遺産」に認定された島根県津和野町の「津和野今昔~百景図を歩く~」に警鐘が出されました。
 
昨日のNHKニュース。
 
詳しくは情報が入り次第記載します。
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今日は、役場に行って情報開示を求めます。

2021-07-15 08:25:03 | 日記
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
 
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
 
2 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。
 
二章 行政文書の開示
(開示請求権)
第三条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
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論点を変えた

2021-07-13 08:06:04 | 日記

お気づきでしょうか。

訴外岡田克也が一般質問で問題にしたのは「居住実態」についてです。

なのに、訴外岡田克也の裁判の答弁書ではこの問題に全く触れず、「個人名を出していない」「一般論」の一点張りです。

卑怯そのものです。

 

 

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答弁書

2021-07-12 08:06:43 | 日記

よって、仮に本件質疑応答過程が司法審査の対象になるとしても、被害が原告に対して国家賠償法の責任を負うことはなく、訴外岡田克也が不法行為に基づく損害賠償責任を負うこともあり得ないから、予備答弁をして、被告は原告の請求を直ちに棄却することを求める。

 

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裁判

2021-07-11 08:36:46 | 日記

令和3年(ワ)第22号損害賠償請求事件
原 告  道 信 俊 昭
被 告    津 和 野 町

            原告準備書面    

松江地方裁判所 御中

第1 免責特権について
 憲法51条において免責特権が国会議員を特定(国会議員だけを指している)している理由は、地方議会議員は地域住民と日常的に密接な関係を持つために議員の発言が住民の人生や生活を大きく左右するからである。
 地方議員が手にしている「議員必携」には、「地方議会議員に免責特権はない」と明記されており、さらに、「議員の発言は自由であるからといって、どんな内容の発言も許されるというものではない。たとえば、議員の人身攻撃にわたるような発言まで許されるものではない(地方自治法132条)」とある。
 訴外岡田克也も当然そのことは理解しているはずである。 
 
第2 同定可能性について 
 被告は、”原告の氏名を出していないのだから一般論である”とした。しかし、周囲はそれを真実とは受け取らないだろう。
 ところで、本事件と似たような事例がある(甲16号証)。     
 重ねると、これが訴外の手法だと考えられ、本件の同定可能性の状況証拠になりえる。

                                   

                         証拠方法
別紙添付

訴外岡田克也は議会で「町が推進している○〇の会社の立ち上げは、その会社に町職員が退職してその後そこに就職するという話が、町内で結構出ておりますが、これは事実なのでしょうか」

対して職員は「先ほど退職してというのは私のことを言っておられると思うんですが、私が退職したらどこに働こうが自由だと思うんです」

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