
2月20日づけ「赤旗」日曜版にはその内容が載っています。
ご紹介します。
「介護保険でホームヘルパーが行っていた調理はもう使えない?厚生労働省が今国会に出す介護保険法改定案(2012年度実施)で、軽度の認定を受けた人から生活援助サービスを取り上げる動きが浮上しています。その内容は一。(坂本健吾記者)
生活援助とは、ホームヘルパーが訪問し、調理や掃除、洗濯、買い物などを行うもの。 「介護保険のサービスが必要」という認定を受けた人が受けられます。
(利用料は費用の1割)ところが、厚労省は、7段階ある認定のうち、軽い方から2段階(要支援1、2)の人に対する生活援助を制限。新しく「総合サービス」と名付けた、ボランティアなどによる配食や「見守り」に置き換えようとしています。
「総合サービス」は、要支援1、2の人と認定外(自立)の人が対象です。
厚労省は「インフォーマル(非公式)なもの」を活用すると強調しています。行政が本来行うべき役割を投げ捨て、ボランティアに新たな重荷を背負わせるものです。
「総合サービス」を行うかどうかは、介護保険を運営する市町村が判断します。要支援1、2の人について、介護保険の生活援助か、「総合サービス」かを〃仕分け"するのも市町村です。
厚労省は、市町村が「利用者の状態像や意向に応じて判断する」と説明。全員が「総合サービス」ということもあり得るとしています。
厚労省は、7日に公表した介護サービスの調査結果で、「生活援助が多すぎる」と問題視する意見を列挙しています。
同省の社会保障審議会介護保険部会には、「訪問介護の生活援助(調理)の費用は、保険外の配食サービスに要する費用に比べて、高くなっている」と強調する資料が示されています。(昨年8月23日)一方、民主党政権は、厚労省が昨年11月末に打ち出した介護保険の国民大負担増計画を、思惑通りに進められなくなっています。
法律を変えることが必要な、軽度や一定所得以上の人の利用料倍増、ケアプラン(介護サービス計画)の有料化は、当面、実施を見送りました。
法律を変えなくてもできる、施設の室料(2~4人部屋)の全額自己負担、住民税非課税世帯の施設入所者を対象にした負担軽減の制限(資産や家族に負担能力がある場合は対象外)
は、今後の検討課題としています。
負担増許さない運動を広げよう11日に都内で開かれた「介護シンポジウム」では、「新たな負担増を許さない世論と運動が政府案を押し返す力になった」という発言が出されました。同時に、「政府が打ち出してくる見直し案の中身を知らせていくことが大事」「軽度者の生活援助切り捨てを許すなという声を徹底的に広げよう」との発言が相次ぎました。」
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