国家が、国民を監視している。5月25日付けの「救援新聞」に自衛隊国民監視差止訴訟」の記事が掲載され、元情報保全隊長の証言により、際限のない監視実態が明らかになりました。
マイナンバー(共通背番号)制は「プライバシーの侵害」2008年の最高裁の判決に反するとの指摘があり、国民監視の実態と結びつくとそらおそろしくなります。
先日、イギリスの放送局作成の、アメリカ国家によるビンラディン暗殺のドキュメンタリー番組を見ました。
犯罪者の逮捕ではなく事実上、他国の主権侵害・皆殺しに近い奇襲攻撃の実態と殺人行為も命令には何も考えずに実施し、それを誇りに思う、特殊部隊の「活躍」が画かれました。
問題は、盗聴や監視が国際的に莫大な件数が集められ、分析され、暗殺の準備に使われていることです。
日本も、決して他人事とは言えないと感じました。
救援新聞より
自衛隊国民監視差止訴訟
自衛隊国民監視差止訴訟の控訴審第4回口頭弁論が5月13日、仙台高裁でおこなわれ、自衛隊の「闇の部隊」といわれる情報保全隊の。トップ”である元隊長への証人尋問によって、国民監視の驚くべき実態が明らかになりました。 (中央本部・鈴木)
自衛隊の内部文書で、2003年から04年、自衛隊情報保全隊がイラク戦争に反対する国民運動を監視していたことが明らかになり、監視されていた東北の市民らが、監視の差止めと賠償を求め裁判をおこしています。
今回の口頭弁論では、仙台高裁に入廷する原告団、弁護団のみなさん03年から04年当時、陸上自衛隊情報保全隊長をしていた鈴木健氏が証言に立ちました。
鈴木証人は、国側代理人の質問に、自衛隊の業務遂行のため、「外部からの働きかけ等」から部隊を守るためにデモ行進や公開の場所での集会などの情報収集をしている、イラク戦争のときは、隊員・家族のなかに不安もあり、それへの 「働きかけ等」は情報収
集の対象になりうるものであった、などと、よどみなく証言しました。
際限ない監視 実態明らかに つづいて原告代理人の尋問になるや、鈴木証人は「守秘義務があり、証言できない」を連発しましたが、若手弁護士の冷静で練り上げた尋問に対し、一般論、「場合によっては」などと断りながらも、国民監視の。実態″を証言しました。
イラク戦争反対の署名活動は『外部からの働きかけ等』に当たるか」 鈴木「当たり得る」核兵器廃絶の署名活動は? 鈴木「場合によっては当たる」 春闘の街宣活動は? 鈴木「場合によっては当たる」 駐屯地へ騒音の苦情を電話した場合は? 鈴木「場合によっては当たる」イラク派遣反対の屋内集会は? 鈴木「場合によっては当たる」 これらの証言から、自衛隊の任務遂行になんら関係のない市民活動まで際限なく情報収集の対象としている実態が浮き彫りになりました。また、集めた情報の取扱いについて鈴木証人は団体、個人に関する文書はあった」と情報を集積していることを認めました。
鈴木証人への尋問は、次回7月1日もひきつづきおこなわれます。
当日は70人を越える支援者が傍聴にかけつけました。支援する会は現在、団体740、個人1万184人分の署名を裁判所に提出しています。