名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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「5割は定年延長できず」定収確保の道

2015-01-23 | 労働ニュース
少子高齢化にともなう社会保障費の負担増、そして消費税アップ、年金支給開始年齢の引き上げ、雇用不安……出るお金は増え、入るお金は減る一方。つぎつぎと迫る危機に、我々は貯蓄だけで防衛できるのだろうか。家計を守るひとつの方法として、保険との上手なつき合い方を探ってみよう。

 上場企業の希望退職者募集は2013年4月以降、アベノミクス効果による景気回復期待もあり、潮目が変わったという。東京商工リサーチの調査によると、13年に希望・早期退職者募集の実施を公表した主な上場企業は53社(13年11月8日現在)で、前年の63社を下回る可能性が高い。しかし募集人数は1万752人と、2年連続で1万人を上回った。

 覚悟の退職であればまだいいが、倒産による予期せぬ失業はつらい。13年10月の完全失業者数は263万人で前年同月に比べ8万人の減少、勤め先や事業の都合により退職・失業した離職者は同1万人減少、自発的な離職(自己都合)は同7万人減少、完全失業率は4%ではあるものの、中年以上の再就職は依然厳しい状況が続く。東京労働局の調べでは、13年9月の求人倍率は、関東労働市場圏で34歳以下が1.00なのに対し、35~44歳になると急に厳しくなり0.56、45~54歳では0.60、55歳以上は0.60にとどまる。

 求職中は雇用保険の失業給付(基本手当の支給)で生活することになる。給付を受けられる日数は年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職理由などによって90~360日の間で決まる。例えば20年以上勤めた会社を45歳のときに会社都合で辞めたのであれば330日。基本手当の1日当たりの額は、離職日の直前の6カ月の賃金日額(賞与は除く)の50~80%だが賃金日額の上限額が決まっていて、例えば30~44歳で1万4230円、45~59歳で1万5660円のため、これを超える人の基本手当日額は上限額である7115円、7830円となる。45歳の人が330日給付を受けると総額では258万3900円。つまり年収260万円程度の生活を強いられるというわけだ。

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懲戒処分無効、見直しか=セクハラめぐり弁論―最高裁

2015-01-23 | 労働ニュース
セクハラ行為をしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた水族館「海遊館」(大阪市)の運営会社で働く40代の男性2人が、処分は不当だとして無効確認などを求めた訴訟の上告審弁論が22日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)で開かれた。判決は2月26日。

 二審大阪高裁は処分を無効とする判決を言い渡していた。二審の結論変更に必要な弁論が開かれたため、判断が見直される可能性が出てきた。

 一、二審判決によると、2人は女性従業員に対し「俺の性欲は年々増す。なんでだろうな?」などと発言。セクハラ行為だとして、それぞれ30日間と10日間の出勤停止処分を受けた。

 原告側は、セクハラ行為はしていないと主張。事前の注意や警告もなく懲戒処分に及んでおり不当だと訴えている。会社側は、セクハラは公然とは行われないため、事前に注意、警告をするのは困難だなどとして、処分は相当と反論した。

 一審大阪地裁は、上司という立場にありながら繰り返しセクハラ行為をしており悪質だとして、請求を棄却。二審は、事前の警告もなかったことなどから、処分は重過ぎると判断した。


懲戒処分無効、見直しか=セクハラめぐり弁論―最高裁
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「結婚もせんで」言葉のセクハラ、最高裁判断へ

2015-01-23 | 労働ニュース
職場で女性に性的な発言をした管理職の男性に対する懲戒処分の是非が争われた訴訟の上告審弁論が22日、最高裁第1小法廷( 金築誠志 かねつきせいし 裁判長)で開かれ、結審した。

 判決は2月26日。2審では男性側が逆転勝訴したが、書面審理中心の最高裁が弁論を開いたことで、結論が見直される公算が大きい。体への接触に比べて軽く見られがちな「言葉のセクハラ」を巡り、企業の指針となる判断が示されそうだ。

 訴訟で問題になっているのは、大阪の観光施設運営会社で管理職だった40歳代の男性2人が、部下の女性2人に対して発した言葉だ。

 「結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」「もうお 局 つぼね さんやで。怖がられてるんちゃうん」

 また、「夜の仕事とかせえへんのか?」「男に甘える方がいいで」などの発言や、露骨に性的な表現を使った発言もあった。


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退職時に有給消化をする従業員は「身勝手」なのか? (榊 裕葵 社会保険労務士)

2015-01-23 | 労働ニュース
■従業員は堂々と有給消化すべし
このようなルールに基づくと、従業員が退職届の提出と同時に40日分の有給完全消化の申請をしてきたら、会社は認めざるを得ない。

「勘弁してくれ・・・」というのが会社側の本音であろう。

しかし、私は従業員が退職時に有給休暇を消化するのをためらう必要はないと考えている。

その理由は、有給休暇は労働者の過去の勤務実績に対する恩典として、事後的に与えられるものだからである。法律で定められた出勤率を満たすべく、1年間真面目に働いたからこそ、有給休暇の権利が付与されたのである。また、退職時に40日間有給休暇が耳を揃えて残っているのも、有給を使わずに会社のために精勤してきたからこその結果といえよう。

我が国においては、有給消化に後ろめたさを感じる方も少なくないようであるが、自分の勤労の結果得た権利として、堂々と有給休暇を消化すれば良いのではないだろうか。

■有給消化には道義的配慮が必要
だが、退職時に有給休暇を消化するならば、充分な余裕を持って会社に届出をし、「引継ぎ」を行う期間を確保した上で、有給消化に入るべきなのは、お世話になった会社に対する「道義的」な配慮なのではないかと私は考えている。

例えば、6月末日付での退職を希望し、退職前に有給休暇を40日分消化したいと考えているならば、遅くとも3月末には会社に

退職時に有給消化をする従業員は「身勝手」なのか? (榊 裕葵 社会保険労務士)



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