「労働契約申込みみなし制度」とは、派遣先企業が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点から、派遣先が派遣労働者に対して直接雇用を申し込んだものとみなす制度のことで、「みなし雇用制度」ともいわれます。申込みの実体がなくても、自動的に派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申込みを行ったことになり、派遣元と当該労働者が契約している雇用条件と同一条件で雇用する義務が生じるのです。ただし、派遣先などが違法派遣に該当することを知らず、かつ知らなかったことに過失がない場合、この制度は適用されません。2012年成立の改正労働者派遣法で定められ、3年間の実施猶予期間の後、昨年10月から施行されました。
「労働契約申込みみなし制度」~違法派遣の受け入れで派遣先に直接雇用義務 コスト負担増など制度適用の影響は侮れない~
「労働契約申込みみなし制度」~違法派遣の受け入れで派遣先に直接雇用義務 コスト負担増など制度適用の影響は侮れない~