自宅と道志の日々

タイトルを「自宅と道志の日々」にしました。日記のようにつぶやいています

気象庁と自治体が出す警報・注意報など

2020年09月11日 | なかま道志

台風10号の予想進路 提供:ウェザーマップより

先日も、台風10号は6日(日)から日本接近 920Pa前後と特別警報級の勢力 甚大な被害発生のおそれがあると、気象庁は発表いたしました。9/3(木) 5:38

それに伴い気象庁からは地域ごとにさまざまな警報や注意報が発令され、各自治体からは「避難勧告」や「避難指示」が発令されます。

 しかし、「○○警報」や「○○注意報」が発令されると、おおよその内容は分かっても、いざ違いを明確に理解し、説明することは困難なのでしょう。改めて、各種警報などの違いを整理してみます。

各種警報は気象庁が地域ごとの基準値に基づいて発令しています。

 まずは各種警報の違いから整理します。

気象庁の定義によると、危険性の段階に応じて、「注意報」「警報」「特別警報」の3種類が存在します。

①「注意報」。これは災害が起こる可能性があるとして、注意を呼びかけるための予報という位置づけ。対象となる自然現象としては、大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪(いわゆる高波)、高潮(海面上昇)、濃霧、雷、乾燥、なだれなど、全16種類の自然現象に伴う災害への注意報があります。

②「警報」。注意報が「災害」だったのに対して、警報は「重大な災害」が起こる可能性がある場合に発せられる予報です。対象となる自然現象は、大雨、洪水、大雪、暴風、波浪、高潮で、7種類の警報があります。

③「特別警報」。これは警報の発表基準よりもさらに上の「重大な災害の危険性が高まっている」場合に発令される予報で、発令された地域では最大限の警戒をする必要が出て来ます。

ちなみにこれらの警報は、基準値以上の雨量や風速、波の高さが予想された場合に発令されますが、地域や土地の高低などにより細かく基準値があるので、同じ雨量でも、注意報や警報が発令される地域はまちまちのようです。

「避難指示」「避難勧告」などは自治体ごとに発令します。

「避難指示」や「避難勧告」は、災害対策基本法に基づき原則的に地方自治体の長である市町村長の判断を元に発令されるものです。

 種類としては、「避難準備情報」「避難勧告」「避難指示」の3種類あり、危険性の度合いに応じて推移していきます。

「避難準備情報」は文字通り、避難に向けた準備をしておく必要がある場合に発令です。 

今後、事態の推移によって、「避難勧告」や「避難指示」に切り替わっていく可能性があるので、行政発令する情報に注意を払っておく必要がある場合です。

「避難勧告」は強制力こそないものの、発令された該当地域の住民は、自治体が指定する場所への避難が望ましい。もちろん避難所などへの移動に際して危険が伴う場合などには、あえて避難しないという判断も必要になります。

「避難指示」。被害の危険性が差し迫っている場合に発令されるため、防災行政無線などから発せられる行政の指示に従ってすみやかに避難することが重要なのです。

 各地で大雨や、何らかの自然災害が起きた場合には、テレビやラジオなどから気象情報を収集しつつ、自治体のWebサイトや防災行政無線、メールサービスなどから避難関連の情報収集をしておくと、スムーズな災害対応ができるのですが、種類がいろいろとあり過ぎて、良く分からないのが実情です。

 

Hiro