日本共産党中央委員会による草加市議の不祥事隠ぺい問題について、党中央の規律委員会による見解をまとめた「内部文書(2019年10月21日付)」を公開します。
この内部文書は、荻原初男県委員長らが2019年10月に党中央委員会規律委員会へ意見を伺いに行った際の内容を、同行した綾部県副委員長がまとめたものです。
荻原初男県委員長は、「野党共闘の重要な時期に党へのダメージが大きすぎる」「処分が重すぎると規律委員会に言われた」「これは(志位和夫委員長など)党3役のご意向である」と言ってこの内部文書を私たちに示し、文書通りに従うよう圧力をかけてきました。そして、この文書が当問題の方向性を決定づけるものとなりました。その時、黒くドロッとしたものが纏わりつくような感覚をおぼえました。
まとめると次の通りです。
・司法判断抜きに、党内だけで藤家問題を「強制わいせつ」と断定し処理。
・同じ不祥事でも、被害者が党内か党外かで処分内容が変わるとの党基準が設けられた。
・議員が強制わいせつしても、被害者が党内なら、党員としての処分は最大「権利停止(3~6カ月)」程度でOK。
・不祥事への対応のはずが、「政治的な影響力、党を守るという判断」なるものを持ち出す。
・「党を守る」という本音のために、すべて「二次被害」を建前にして「党内処理で決着」。
・被害者である藤家氏の妻を支援するのではなく、訴えないよう説得させることに力点。
【内部文書】草加市議団についての規律委員会の意見(2019年10月21日付)
※当内部文書のうち、被害を訴えた党女性議員や藤家氏妻(当時)の個人情報や個人が特定されるような箇所等は黒く塗りつぶしてあります。
なお、1ページ目下段「②埼玉だけで済まない問題である。(別紙)」と記載されている「別紙」については、全国の共産党議員が起こしている不祥事の機密情報が記載してありました。その場ですぐ回収されたため内容は把握できませんでしたが…
【内部文書に書かれている人物】
■党中央規律委員会
・田邊進 規律委員会責任者 兼 党中央幹部会
・貝瀬正 規律委員
・岡嵜郁子 規律委員(当時)→現在は、党中央常任幹部会、党中央書記局員、党中央自治体局長を兼任。
■党埼玉県委員会
・荻原初男 県委員長 兼 党中央幹部会
・綾部澄子 県副委員長
上記の大幹部の方々は、党員からの質問書などに無視・無回答を貫くのではなく、正々堂々と主張すべきです。
最後に…
日本共産党が党外的には説明責任を放棄し、党内的には事実を捻じ曲げ混乱させる公党とは思えない卑怯な態度に徹しています。また、党からの誹謗中傷やレッテルはりや人格否定が常識の範囲を超えています。こちらとしては根拠を示しながら冷静に反論してまいります。
この内部文書は、荻原初男県委員長らが2019年10月に党中央委員会規律委員会へ意見を伺いに行った際の内容を、同行した綾部県副委員長がまとめたものです。
荻原初男県委員長は、「野党共闘の重要な時期に党へのダメージが大きすぎる」「処分が重すぎると規律委員会に言われた」「これは(志位和夫委員長など)党3役のご意向である」と言ってこの内部文書を私たちに示し、文書通りに従うよう圧力をかけてきました。そして、この文書が当問題の方向性を決定づけるものとなりました。その時、黒くドロッとしたものが纏わりつくような感覚をおぼえました。
まとめると次の通りです。
・司法判断抜きに、党内だけで藤家問題を「強制わいせつ」と断定し処理。
・同じ不祥事でも、被害者が党内か党外かで処分内容が変わるとの党基準が設けられた。
・議員が強制わいせつしても、被害者が党内なら、党員としての処分は最大「権利停止(3~6カ月)」程度でOK。
・不祥事への対応のはずが、「政治的な影響力、党を守るという判断」なるものを持ち出す。
・「党を守る」という本音のために、すべて「二次被害」を建前にして「党内処理で決着」。
・被害者である藤家氏の妻を支援するのではなく、訴えないよう説得させることに力点。
【内部文書】草加市議団についての規律委員会の意見(2019年10月21日付)
※当内部文書のうち、被害を訴えた党女性議員や藤家氏妻(当時)の個人情報や個人が特定されるような箇所等は黒く塗りつぶしてあります。
なお、1ページ目下段「②埼玉だけで済まない問題である。(別紙)」と記載されている「別紙」については、全国の共産党議員が起こしている不祥事の機密情報が記載してありました。その場ですぐ回収されたため内容は把握できませんでしたが…
【内部文書に書かれている人物】
■党中央規律委員会
・田邊進 規律委員会責任者 兼 党中央幹部会
・貝瀬正 規律委員
・岡嵜郁子 規律委員(当時)→現在は、党中央常任幹部会、党中央書記局員、党中央自治体局長を兼任。
■党埼玉県委員会
・荻原初男 県委員長 兼 党中央幹部会
・綾部澄子 県副委員長
上記の大幹部の方々は、党員からの質問書などに無視・無回答を貫くのではなく、正々堂々と主張すべきです。
最後に…
日本共産党が党外的には説明責任を放棄し、党内的には事実を捻じ曲げ混乱させる公党とは思えない卑怯な態度に徹しています。また、党からの誹謗中傷やレッテルはりや人格否定が常識の範囲を超えています。こちらとしては根拠を示しながら冷静に反論してまいります。
こうした文書を一切開示せずに、不祥事問題の対処や私たちの処分が行われました。
今更ですが、ブログの見方がよく分からなくて、コメント欄の存在に気がつきませんでした。一年位前にコメントを書いたことがあるけど、使い方を忘れてしまってました(^^;)
これまでの感想を述べると、大里さんのお父さんは娘可愛さに「やってしまった」って感じですね。娘の暴言を認めているわけですから。多分、党としてはそこは隠したかったところでしょうね。
この問題は知人の党員とも話しています。その方はコテコテ党員で組織を守る側の人ですが、ちょっと苦しそうですね。僕が隠蔽でしょ、と突っ込むと、「いやあ、一年間かけて調査中とうこともあるので・・・」と苦しい言い訳。全国の党員は沈黙するとか無理に組織を守ろうとするなどして苦しんでいると思いますよ。
今のタイミングでこの文書を公開したのは特別な理由があるのでしょうか?
内容には驚愕しました。まさか志位委員長が直接関与してるとは思いませんでした。
今のタイミングでこの文書を公開したのは特別な理由があるのでしょうか?について。
いくつか理由があります。
まず、今、党の機関運営に意見や質問を投げかけている多くの地域党員が、党機関から不当な扱いを受けています。質問や発言権を侵害され、処分をちらつかせられ、何十年にも渡る功績を全否定され、人権に関わる攻撃を受け…
私は既に党外の身ですが、党機関が事実を隠し、嘘とねつ造で、勇気ある党員を蔑ろにしている状況を看過できなかったからです。
また、SNS時代における誹謗中傷や人権問題に逆行する党内の言動が限度を超えていたからです。
そして、市民に真実を知って頂きたかったからです。残念ながら、共産党は市民への説明責任を完全に放棄されたことが確認されました。にも関わらず、共産党は「この問題はもう終わりにして次の市議選に進もう」などと話し始めているようです。有権者に何も話さずにです…市民を愚弄する政党では未来はありません。
共産党や関係者のことで肯定的な評価を書くと、ブログ主さんには、気に入らないんだよね?
共産党を非難し、悪を告発するような投稿以外は、中傷誹謗とか人格否定だから投稿するな、ってことになったんだよね?
もしそうでなく、どんな感想記述も自由だということなら、個人的に思うことを書こうかな、とも思いますが。
いろんな考え方の人のいろんな意見に耳を傾けるのが良いだろうとは思いますけど、とにかく今のところ、この文書を見ての私の感想は、書いてませんけど。
「司法判断抜きに」???
この「セクハラ」なるものの一件に、「司法判断をあおぐ」事が出来る要素は、まったくありません。
「司法判断」なる言葉で民事訴訟を想定されているならば、せいぜい、被害者の女性議員本人が加害者を相手取って提訴し、セクハラ被害に対する損害賠償を請求するくらいしか、可能性はありません。
とはいえ、その場合も、裁判の原告は被害者本人のみです。ブログ主やその他のかつての共産党関係者は全員が「訴外」、つまり裁判当事者には、なりません。
訴訟の判決は、当事者たる原告(被害者)と被告(加害者)に対して言い渡されます。判決に従うか、控訴・上告するかどうかも、当事者によります。
セクハラ事由の損害賠償について「司法判断を仰ぐ」ことができるのは、当該セクハラの加害者と被害者だけだということ、そしてそれは、当事者間の金銭による解決のみが目的だ、ということです。
ただし現実的には、本件が、民事裁判にまでいたる可能性は皆無だったと見受けます。
この「内部文書」からうかがえる通り、被害者女性は裁判で損害賠償を行う意図はなく、むしろ当事者間の、内々での解決を望んでいたからです。
加害者となにか争いの余地があったとしても、裁判所に行かず、当事者どうしの示談・和解で済ませただろうと推察されます。
なぜならば、女性議員は自分がセクハラ被害者という一面もあるが、実際には加害者による性的行為をなかば許容していたところもある、という事実が公になる事を望まなヵたでしょうし、そのような立場でもあったからです。上掲の内部文書かすべて読みとれます。
また、純粋な仮定の話になりますが、被害者女性議員が加害者を民事提訴したとしても、上述の理由により判決にまではいたらず、和解か、訴訟取り下げで終わったことでしょう。
次に、「司法判断」を、刑事裁判の意味で用いられた場合について。
これは、本件ではまったくありえません。
そもそも刑事裁判を提起できるのは検察だけです。一般市民にはできません。検察が刑事訴訟を提起、つまり公訴するためには、普通はそれ以前に、被害者が警察署に被害届か告訴状を提出しており、さらにそれを警察に受理してもらってから、警察が送検し、その時点でようやく検察が起訴・不起訴の判断を行い、起訴すれば刑事裁判になる、というのがおおよその順序です。
しかしそもそも警察では、本件のごとき「男女両者の合意的要素も認めうる性関係」について、強制猥褻などの被害届や告訴を、受理されることは、ほとんど皆無といえます。そもそも、告訴権者であろう被害女性に告訴の意志がないでしょうし、警察の相談窓口扱いぐらいにはなるでしょうが、告訴状受理と送検は、まったく無理です。
長くなりましたが、結論的としては、
この「強制猥褻」について誰かが、民事裁判か刑事裁判の判決という意味での「司法判断」を得る、ということは、まったく不可能なことです。
なお、ブログ主のもと同僚の方と思われる議員が、下記URLの記事で、
http://saito-yuji.com/?page_id=33
「私は共産党に法的措置・刑事裁判の提起を求めた」とか、「その刑事裁判の判決が出たら従う」などとの旨、書かれています。該当部分を末尾に引用します。
しかし、検察官でない人が「刑事裁判を求める」ことはできません。一政党である共産党に、警察が事件書類を送付し、立件の判断を委ねることも、ありえません。
また、判決は民事でも刑事でも、前述の通り、裁判当事者か刑事被告人に対して下されるのですから、ブログ主の同僚が「判決に従う」ということも、まったくあり得ません。
市議会議員の方のようですので、その点については、ご本人が記述を訂正されるように、処置を講じられるのが適切かと思慮いたします。
記述の訂正の結果、「共産党に刑事裁判を求めた」も「判決に従う」も、法制度の観点からはあり得ず、事実に反するか、記憶違いの叙述をなさっている、と言うことになります。
以上
>私は「既婚者でありながら、身体接触を繰り返した藤家氏は論外。現職女性市議は藤家氏が既婚者でありながら、女性市議自ら飲み誘い、藤家氏にキスをすることもあった。セクハラ被害の可能性は否定しないが、足掛け五年の関係からみれば加害・被害に分けることは困難。
>そのため、セクハラを立証するために、法的措置すなわち刑事裁判を行うことも求めました。そのうえで、「判決には100%従う」と日本共産党に何度も伝えています。
>日本共産党は、裁判を拒否し「党内問題は党内で処理」に終始。そのうえで二次被害を防ぐと問題の隠ぺいに走ったのです。