報道(180万円の賠償命令)NEVADAブログ
2チャンネルへの誹謗中傷問題で、180万円の損害賠償請求が認めれており、金額としてはある意味、画期的と言えます。
通常、この手の賠償金額は30万円前後であり、今回要求額330万円のほぼ半額を認められたことは、今後、この手の裁判の「基準」となり、より大きな賠償判決が下り、給与差し押さえ・預金差し押えが容易に進むことになります。
2チャンネルは匿名となっていますが、裁判すれば名前等を開示させることが出来ますので、事実上、実名で
投稿しているのと変わらないことになり、その事実は未来永劫消えることはありません。
そして、裁判になれば、それは「公開」されますので、その人物がどのような書き込みをしていたか、広く世間に知れ渡ることになり、その内容が著しく社会性を逸脱していれば、会社員であれば、その地位を失うことにもなりかねません。
<報道>
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慶大元准教授をネット中傷、教え子に賠償命令
インターネットの掲示板に慶応大元准教授を中傷する書き込みをして名誉を傷付けたとして、元准教授が書き込みをした教え子の男性に約330万円の損害賠償などを求めた訴訟で、横浜地裁(志村由貴裁判官)は、男性に約180万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
4月24日の判決などによると、男性は慶応大在学中、元准教授のゼミに所属しており、卒業後の2012年8~10月、掲示板「2ちゃんねる」に、元准教授がパワハラやセクハラを繰り返しているような書き込みをした。
訴訟で男性側は「元准教授から能力や人格をおとしめられる言動をされたことが背景にある」と説明、「書き込みは一般的、抽象的な表現で、社会的評価を低下させるとまでは言えない」と主張していた。
これに対し、判決は「一般の読者を基準にすれば、書き込みは元准教授が資質や能力に欠けるとの印象を与え、社会的評価を低下させた」と認定した。
元准教授はプロバイダー(接続業者)を相手取り、書き込みをした人物の情報を開示するよう求める訴訟を起こし、男性を特定した。
2チャンネルへの誹謗中傷問題で、180万円の損害賠償請求が認めれており、金額としてはある意味、画期的と言えます。
通常、この手の賠償金額は30万円前後であり、今回要求額330万円のほぼ半額を認められたことは、今後、この手の裁判の「基準」となり、より大きな賠償判決が下り、給与差し押さえ・預金差し押えが容易に進むことになります。
2チャンネルは匿名となっていますが、裁判すれば名前等を開示させることが出来ますので、事実上、実名で
投稿しているのと変わらないことになり、その事実は未来永劫消えることはありません。
そして、裁判になれば、それは「公開」されますので、その人物がどのような書き込みをしていたか、広く世間に知れ渡ることになり、その内容が著しく社会性を逸脱していれば、会社員であれば、その地位を失うことにもなりかねません。
<報道>
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慶大元准教授をネット中傷、教え子に賠償命令
インターネットの掲示板に慶応大元准教授を中傷する書き込みをして名誉を傷付けたとして、元准教授が書き込みをした教え子の男性に約330万円の損害賠償などを求めた訴訟で、横浜地裁(志村由貴裁判官)は、男性に約180万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
4月24日の判決などによると、男性は慶応大在学中、元准教授のゼミに所属しており、卒業後の2012年8~10月、掲示板「2ちゃんねる」に、元准教授がパワハラやセクハラを繰り返しているような書き込みをした。
訴訟で男性側は「元准教授から能力や人格をおとしめられる言動をされたことが背景にある」と説明、「書き込みは一般的、抽象的な表現で、社会的評価を低下させるとまでは言えない」と主張していた。
これに対し、判決は「一般の読者を基準にすれば、書き込みは元准教授が資質や能力に欠けるとの印象を与え、社会的評価を低下させた」と認定した。
元准教授はプロバイダー(接続業者)を相手取り、書き込みをした人物の情報を開示するよう求める訴訟を起こし、男性を特定した。