とあるスナックで
コー
小林
小林
コー
小林
コー
コー
とりあえず、どんどん読んでいってみよう。 P-36
<政府貨幣は政府の負債にならない>
実は、この第一章で述べることは、まことに初歩的なことにすぎないが、意外にも、むしろプロのエコノミストたちのあいだでも盲点になっていて、思い違いをしている向きが非常に多いようであるので、明瞭に書いておくことにしたい。初歩的・基本的なことに見えても、実は、本章の内容は、ケインズ的財政政策がおこなわれるさいの理想的な財源調達手段を考察し、提言しているものになっている。すなわち、本章での提言は、まさに<救国の秘策>のための秘策なのである。
古来、常に指摘されてきたように、そして、現在でも、経済学や財政学の教科書には必ず明記してあるように、政府の財政収入を得る手段は 3つ ある。
すなわち、
(1) 租税徴収
(2) 国債発行
(3) 通貨発行
の 3つ である。
現在のわが国においては、(1)の租税徴収も(2)の国債発行も、もはや限界にきているわけであるから、今日の深刻な財政・経済の危機を打開するための財源調達には、(3)の通貨発行という手段の何らかのバリエーションを、下記のごとく工夫するべきだというのが、過去10年以上も繰り返し行ってきた筆者(丹羽)の政策提言の基本ビジョンである。
<政府貨幣は政府の負債にならない>
実は、この第一章で述べることは、まことに初歩的なことにすぎないが、意外にも、むしろプロのエコノミストたちのあいだでも盲点になっていて、思い違いをしている向きが非常に多いようであるので、明瞭に書いておくことにしたい。初歩的・基本的なことに見えても、実は、本章の内容は、ケインズ的財政政策がおこなわれるさいの理想的な財源調達手段を考察し、提言しているものになっている。すなわち、本章での提言は、まさに<救国の秘策>のための秘策なのである。
古来、常に指摘されてきたように、そして、現在でも、経済学や財政学の教科書には必ず明記してあるように、政府の財政収入を得る手段は 3つ ある。
すなわち、
(1) 租税徴収
(2) 国債発行
(3) 通貨発行
の 3つ である。
現在のわが国においては、(1)の租税徴収も(2)の国債発行も、もはや限界にきているわけであるから、今日の深刻な財政・経済の危機を打開するための財源調達には、(3)の通貨発行という手段の何らかのバリエーションを、下記のごとく工夫するべきだというのが、過去10年以上も繰り返し行ってきた筆者(丹羽)の政策提言の基本ビジョンである。
小林
(3)の政府の通貨発行が、政府の収入になるとは驚きですね。そんなことが出来るんですかね。
コー明治のはじめにはそれをやっていたらしんだな。 P-108
かつて、明治維新のさい、たとえば明治2年(1869年)秋までの時期で見れば、戊辰戦役の戦費支出をも含む維新政府の財政支出の実に94%が、坂本竜馬と三岡八郎(由利公正)の夜を徹しての協議(慶応3年・1867年・10月末)による献策に基づいて慶応4年・明治元年(1868年)の初頭から発行され始めた不換政府紙幣<太政官札>の発券収入(造幣益)によって、賄われたのであった。まさに、、この〔打出の小槌)こそが、維新の大業成功の決定打であったのである。
かつて、明治維新のさい、たとえば明治2年(1869年)秋までの時期で見れば、戊辰戦役の戦費支出をも含む維新政府の財政支出の実に94%が、坂本竜馬と三岡八郎(由利公正)の夜を徹しての協議(慶応3年・1867年・10月末)による献策に基づいて慶応4年・明治元年(1868年)の初頭から発行され始めた不換政府紙幣<太政官札>の発券収入(造幣益)によって、賄われたのであった。まさに、、この〔打出の小槌)こそが、維新の大業成功の決定打であったのである。
小林
この事は、海外の経済学者も提言してるみたいですね。 P-123
なお、デフレ・ギャップが発生しているようなときには、景気振興のための財政政策のための財源は、<国(政府)の貨幣発行特権>(seigniorage セイニャーリッジ権限)、すなわち、<打出の小槌>の発動に依存するべきだという提言は、前述したように、20世紀の中葉より近年まで、ラーナー(A.P.Lerner),ディラード(D.Dillard),ブキャナン(J.M.Buchanan),スティグリッツ(J.E.Stiglitz),といった数多くのノーベル賞級の巨匠経済学者たちからなされてきている。このことは、読者諸氏の多くにおいても、かなりよく知られていることではないかと思う。
でもコーさん、各国の政府が貨幣を発行しだしたら、いまの中央銀行は、大きな大きな<権限・利益>を失ってしまうんじゃないですか。
なお、デフレ・ギャップが発生しているようなときには、景気振興のための財政政策のための財源は、<国(政府)の貨幣発行特権>(seigniorage セイニャーリッジ権限)、すなわち、<打出の小槌>の発動に依存するべきだという提言は、前述したように、20世紀の中葉より近年まで、ラーナー(A.P.Lerner),ディラード(D.Dillard),ブキャナン(J.M.Buchanan),スティグリッツ(J.E.Stiglitz),といった数多くのノーベル賞級の巨匠経済学者たちからなされてきている。このことは、読者諸氏の多くにおいても、かなりよく知られていることではないかと思う。
でもコーさん、各国の政府が貨幣を発行しだしたら、いまの中央銀行は、大きな大きな<権限・利益>を失ってしまうんじゃないですか。
コー
俺もそう思うな。だから、P-51
実は、いみじくも日銀法の第4条では、日銀の金融政策はあくまでも政府の経済政策の一環であること、したがって、それは政府の経済政策の基本方針と整合的であるべきことを、義務づけている。まことに当然のことである。したがって、前記の経済政策上きわめて重要な方策として、政府サイドから日銀に対してなされる認可と指示・要望を、日銀サイドも(前向きで肯定的なスタンス)でうけいれるべきであるということが、きわめて重要で妥当な必要条件となるわけである。ましてや、この方策が、現在のわが国が陥りつつある国難打開への必須の<国家の基本権>の発動という切実な意味を持っているようなときには、なおさらのことであろう。
しかし、必ずしも楽観し得ない気がかりな要因もある。それは、現在の日銀総裁の白川方明氏が、<国の貨幣発行特権>の発動としての<政府紙幣>の発行ということに対して、かなりネガティブな意見の持ち主であるらしいからである。このことは、2003年の春にノーベル経済学賞受賞者スティグリッツ教授が来日して、日本政府に対して、<政府紙幣>の発行を行うべきだと提言したときの、白川氏(当時は日銀理事)の批判的コメント発言(日本経済新聞・平成15年4月30日付)によっても、うかがい知ることができる。(本稿で前述・指摘したような<日銀券>と<政府紙幣>の特性の大きな違いを、白川氏は認識しえてなかったようである)。
実は、いみじくも日銀法の第4条では、日銀の金融政策はあくまでも政府の経済政策の一環であること、したがって、それは政府の経済政策の基本方針と整合的であるべきことを、義務づけている。まことに当然のことである。したがって、前記の経済政策上きわめて重要な方策として、政府サイドから日銀に対してなされる認可と指示・要望を、日銀サイドも(前向きで肯定的なスタンス)でうけいれるべきであるということが、きわめて重要で妥当な必要条件となるわけである。ましてや、この方策が、現在のわが国が陥りつつある国難打開への必須の<国家の基本権>の発動という切実な意味を持っているようなときには、なおさらのことであろう。
しかし、必ずしも楽観し得ない気がかりな要因もある。それは、現在の日銀総裁の白川方明氏が、<国の貨幣発行特権>の発動としての<政府紙幣>の発行ということに対して、かなりネガティブな意見の持ち主であるらしいからである。このことは、2003年の春にノーベル経済学賞受賞者スティグリッツ教授が来日して、日本政府に対して、<政府紙幣>の発行を行うべきだと提言したときの、白川氏(当時は日銀理事)の批判的コメント発言(日本経済新聞・平成15年4月30日付)によっても、うかがい知ることができる。(本稿で前述・指摘したような<日銀券>と<政府紙幣>の特性の大きな違いを、白川氏は認識しえてなかったようである)。
小林
白川日銀総裁が反対しなかったら、彼は<300人委員会>に失脚させられるか、ころされてしまうでしょうね。
コー
俺も、そう思うな。