◆ 定年後の再任用拒否「違法」提訴
大阪・君が代不起立
卒業式で君が代を起立斉唱しなかったのを理由に、定年退職後の再任用を拒むのは違法として、大阪の元教諭4人が28日、大阪府などを相手取り、再任用や計約2700万円の国家賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。公立学校の教職員に君が代の起立斉唱を義務付けた全国初の府条例を巡り、再任用を求める訴訟は初めて。
4人は府立高や高槻、豊中市立小学校の教諭だった60代の男女。訴えによると、4人は2012、13年の卒業式の君が代斉唱時に起立せず、府教委から条例に基づく懲戒処分を受けた。4人とも再任用を希望しているが、不起立の後、府教委は「勤務実績が良好でない」として再任用を拒んだ。不起立を理由に拒んだもので、裁量権の逸脱などと訴えている。
府教委は再任用の拒否と不起立との因果関係を明らかにしていない【服部陽】
『毎日新聞』(2014/8/29)
◆ 「不起立で再任用拒否」提訴
卒業式で君が代を起立斉唱しなかったことで定年退職後の再任用を拒否されたなどとして、大阪府立高校や高槻、豊中両市の市立小学校の元教諭計4人が28日、府や両市を相手取って再任用や計約2700万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。
訴状などによると、府立堺工科高校に勤務していた菅平和さん(63)ら4人は2012~13年の卒業式で起立斉唱しなかったことで戒告処分を受け、その後定年退職後の再任用を取り消されたり、再任用選考に合格しなかったりした。元教諭らは再任用の拒否は裁量権の乱用だとしている。
府教委は「法令に基づき適切に対応しており、問題はないと考えています」とコメントした。
『朝日新聞』(2014/8/29)
◆ 「再任用しないのは違法」府を損賠提訴
国歌不起立元教諭4人
卒業式で国歌を起立斉唱せずに懲戒処分を受けた府立高などの元教諭4人が28日、定年後に再任用されなかったのは違法として、府などを相手に再任用しない決定や懲戒処分の取り消し、得られたはずの給与計約2700万円の損害賠償を求め、地裁に提訴した。
訴状によると、原告は府立高と高槻、豊中市立小で勤務した61~63歳の男女4人。それぞれ2012、13年3月の卒業式で起立斉唱の職務命令に従わず戒告処分を受けた。3人は次年度の再任用が決まっていたが、処分後に「勤務実績が良好でない」として決定が取り消され、残る1人は選考で不合格とされたという。
原告側は「起立斉唱しなかったのを理由に再任用しなかったのは明らか。裁量権を逸脱し、無効だ」と主張。
府教委は「法令に基づいた適切な対応で、問題はないと考えている」としている。
『読売新聞』(2014/8/29)
大阪・君が代不起立
卒業式で君が代を起立斉唱しなかったのを理由に、定年退職後の再任用を拒むのは違法として、大阪の元教諭4人が28日、大阪府などを相手取り、再任用や計約2700万円の国家賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。公立学校の教職員に君が代の起立斉唱を義務付けた全国初の府条例を巡り、再任用を求める訴訟は初めて。
4人は府立高や高槻、豊中市立小学校の教諭だった60代の男女。訴えによると、4人は2012、13年の卒業式の君が代斉唱時に起立せず、府教委から条例に基づく懲戒処分を受けた。4人とも再任用を希望しているが、不起立の後、府教委は「勤務実績が良好でない」として再任用を拒んだ。不起立を理由に拒んだもので、裁量権の逸脱などと訴えている。
府教委は再任用の拒否と不起立との因果関係を明らかにしていない【服部陽】
『毎日新聞』(2014/8/29)
◆ 「不起立で再任用拒否」提訴
卒業式で君が代を起立斉唱しなかったことで定年退職後の再任用を拒否されたなどとして、大阪府立高校や高槻、豊中両市の市立小学校の元教諭計4人が28日、府や両市を相手取って再任用や計約2700万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。
訴状などによると、府立堺工科高校に勤務していた菅平和さん(63)ら4人は2012~13年の卒業式で起立斉唱しなかったことで戒告処分を受け、その後定年退職後の再任用を取り消されたり、再任用選考に合格しなかったりした。元教諭らは再任用の拒否は裁量権の乱用だとしている。
府教委は「法令に基づき適切に対応しており、問題はないと考えています」とコメントした。
『朝日新聞』(2014/8/29)
◆ 「再任用しないのは違法」府を損賠提訴
国歌不起立元教諭4人
卒業式で国歌を起立斉唱せずに懲戒処分を受けた府立高などの元教諭4人が28日、定年後に再任用されなかったのは違法として、府などを相手に再任用しない決定や懲戒処分の取り消し、得られたはずの給与計約2700万円の損害賠償を求め、地裁に提訴した。
訴状によると、原告は府立高と高槻、豊中市立小で勤務した61~63歳の男女4人。それぞれ2012、13年3月の卒業式で起立斉唱の職務命令に従わず戒告処分を受けた。3人は次年度の再任用が決まっていたが、処分後に「勤務実績が良好でない」として決定が取り消され、残る1人は選考で不合格とされたという。
原告側は「起立斉唱しなかったのを理由に再任用しなかったのは明らか。裁量権を逸脱し、無効だ」と主張。
府教委は「法令に基づいた適切な対応で、問題はないと考えている」としている。
『読売新聞』(2014/8/29)
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