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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

予防訴訟判決 Q&A(1)

2006年10月11日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 「日の丸・君が代」強制は憲法違反!
 10.23通達は教育基本法違反!
 予防訴訟、全面勝利判決を勝ち取る


 九月二一日、東京地裁で言い渡された「予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認請求訴訟)」の原告勝利判決は、直ちにNHK・TV三時のニュースで流され、翌朝(「産経」除く)全国紙はすべて一面トップ扱い、外国紙も詳しく報じました。地方紙の社説でも30数社が扱い、TV報道や週刊誌でも引き続きとりあげられています。

Q1 まずこの画期的と言われる判決の内容を説明してください。

A1 東京地裁は、都教委が校長に職務命令として発した一〇・二三通達を違憲・違法と判示する重要な判決を言い渡しました。
 判決内容は以下のとおりです。
(1) 今回の東京地裁判決(以下「本件判決」という)は、
 ①在職中の原告らが、一〇・二三通達に基づく校長の職務命令に基づき、
 a)入学式・卒業式等の式典会場において、指定された席で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務が存在しないこと
 b)式典の国歌斉唱の際に、ピアノ伴奏をする義務が存在しないことを確認する。
 ②都教委は、在職中の原告らが、上記職務命令に違反して、起立しない、国歌を斉唱しない、ピアノ伴奏をしないことを理由として、いかなる処分もしてはならない。(処分差止め)
 ③都は、原告ら全員に対し、各自3万円の慰謝料と遅延利息を支払え。(損害賠償)
という主文(結論部分)です。

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●憲法違反という点について

Q2 起立・斉唱・伴奏の義務が存在しないということは憲法十九条で国民に保障された基本的人権である「思想・良心の自由」の意義を、明確に認めたということですね。


A2 本件判決は「...国民の間には、公立学校の入学式、卒業式等において、国旗掲揚、国歌斉唱をすることに反対する者も少なからずおり、このような世界観、主義、主張を持つ者の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上、保護に値する権利というべきである」「教職員に対し一律に,入学式、卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱すること、ピアノ伴奏をすることとの義務を課すことは、思想・良心の自由に対する制約になる」とはっきりと憲法十九条違反を判示しています。

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Q3 「国旗掲揚、国歌斉唱をすることに反対する者も少なからずおり」という認定はどのようになされているのでしょうか。


A3 本件判決は「我が国において、日の丸、君が代は、明治時代以降、第二次世界大戦終了までの間、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことがあることは否定し難い歴史的事実であり、国旗・国歌法により、日の丸、君が代が国旗、国歌と規定された現在においても、なお国民の間で宗教的、政治的にみて日の丸、君が代が価値中立的なものと認められるまでには至っていない状況にあることが認められる」と判示しました。
 したがって、「宗教上の信仰に準ずる世界観、主義、主張に基づいて、入学式、卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することを拒否する者、ピアノ伴奏をすることを拒否する者が少なからずいるのであ」るとしているのです。

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Q4 「このような世界観、主義、主張を持つ者を含む教職員らに対して、処分をもって上記行為、すなわち起立、斉唱、伴奏を強制することは、結局、このような思想を持っている者に対し不利益を課すに等しい」と言っています。思想・良心の自由を侵してはならないということですね。


A4 わが国の憲法で思想・良心の自由が特に明文で保障されているのは、戦前、特定の思想・良心を持つ者がその故をもって厳しく弾圧され、多数者の考え方と異質な考え方が排斥され、社会から自由な雰囲気が失われてしまったという歴史的事実を踏まえた反省によるものです。
 本件判決も指摘するように「憲法は相反する世界観、主義、主張等を持つ者に対しても相互の理解を求めている(憲法13条等参照)」のであり、このような寛容の精神こそが、平和で民主的な社会を築く上で、必須のものではないでしょうか。

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●「強制は当然」の理屈その1

Q5 判決は「学習指導要領の国旗・国歌条項は、教職員にその思想・良心に反してまで起立・斉唱・ピアノ伴奏を義務付ける根拠にはならない」としています。しかし、被告である都教委は、学習指導要領の国旗・国歌条項(「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」)を「公教育の根幹」であると錦の御旗のように掲げて、一〇・二三通達も学習指導要領の趣旨に基づくものだと主張してきたのではなかったですか。


A5 本件判決は「学習指導要領の国旗・国歌条項の法的効力は、その内容が教育の自主性尊重、教育における機会均等の確保と全国的な一定水準の維持という目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な基準を定めるものであり、かつ、教職員に対し一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制しないとの解釈の下で認められるものである」と判示しています。これは一九七六(昭和五一)年五月二一日の旭川学テ最高裁大法廷判決の判示を正しく踏まえたものです。
 すなわち、本件判決は、学習指導要領というものは、その性質上、あくまで「大綱的基準」として取り扱うべきものであり、これを根拠に現場での教育のあり方を一律に画一的に教育行政当局が取り決めるようなことは許されない、としているのです。

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●「強制は当然」の理屈その2

Q6 都教委はこれまで、教職員に国歌斉唱の際に起立、斉唱、ピアノ伴奏を職務命令で命ずることは、「一定の外部的行為」を命ずるに過ぎず、内心領域における精神活動の自由までを制約するものではない、思想・良心の自由の侵害ではなく憲法違反ではないとして、強制を押し進めてきました。この点についてはいかがですか。


A6 本件判決は「人の内心領域の精神的活動は外部的行為と密接な関係を有するものであり、これを切り離して考えることは困難かつ不自然」と明確に述べています。日の丸・君が代やその強制を受け容れがたいと考える者に、内心はどうあれとにかく立って歌え、ピアノ伴奏をせよ、と命ずることは、実際には、江戸時代の踏み絵に等しいものです。
 キリシタンに対する踏み絵も、内心を問題にしているのではない、絵を踏むという「一定の外部的行為」を命じているだけだ、と言い逃れることができるでしょうか。むしろ「一定の外部的行為」を命ずることにより、実に巧妙に、キリシタンの精神を圧迫し、転向・改宗を迫ることができたのです。どの憲法の教科書にも、江戸時代の踏み絵は、思想・良心の自由の侵害の典型的事例であると書かれています。

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●「強制は当然」の理屈その3

Q7 都教委の一〇・二三通達に基づく校長の職務命令が、教職員の思想・良心に反する行為を強いるものであったとしても、「地方公務員は全体の奉仕者であって、公共の利益のために勤務し、職務の遂行にあたっては全力を挙げて専念する義務があり、思想・良心の自由も、公共の福祉の見地から、公職員の職務の公共性に由来する内在的制約を受ける」というものでした。「職務の公共性」を、教職員の基本的人権を制約する、いわばマジック・ワードとして振りかざしてきたわけですが、この点はどうなっていますか。


A7 本件判決は「全体の奉仕者」「職務の公共性」というような極めて抽象的なマジック・ワードで基本的人権の制約を正当化することを否定し、思想・良心の自由は、「それが外部に対して積極的又は消極的な形で表されることにより、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反する場合」に、「必要かつ最小限度の制約に服する」のみであることを確認しました。つまり、思想・良心の自由はもっとも根本的に擁護されるべき人権であり、これが制限されるのは他者の人権を侵害する場合だけだとしたわけです。このような解釈こそが、憲法学における通説です。
 したがって、起立しない・斉唱しない・ピアノ伴奏しないという消極的行為が、抽象的に「職務の公共性」に反するのかという検討ではなく、具体的に「他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反する」のか否かを検討しています。

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Q8 本件について具体的検討とはどのようになされたのですか。


A8 次のような詳細な検討がなされています。「原告ら教職員が入学式,卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立すること、国歌を斉唱することを拒否したとしても、格別、式典の進行や国歌斉唱を妨害することはないうえ、生徒らに対して国歌斉唱の拒否を殊更煽るおそれがあるとまではいえ」ないし、学習指導要領の国旗・国歌条項の趣旨を阻害することもない、すなわち、「他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反する」ものではない、と判断しています。
 また、国歌斉唱の際の音楽科担当教員のピアノ伴奏についても、本件判決は、「仮に音楽科担当教員が国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否したとしても、他の代替手段も可能と考えられ、当該教員に対し伴奏を拒否するか否かについて予め確認しておけば式典の進行等が滞るおそれもないはずである」と判断しています。このような、「代替的手段の検討」は、基本的人権の制約が問題になる場面では、必ず求められるものとされています。

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